○下野市特定個人情報保護評価実施要領

平成28年3月10日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号。以下「規則」という。)に基づき実施する特定個人情報保護評価の手続きについて必要な事項を定め、特定個人情報ファイルの安全かつ適正な取り扱いを図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、番号法、規則及び特定個人情報保護評価指針(平成26年4月20日特定個人情報保護委員会作成。以下「指針」という。)において使用する用語の例による。

(基礎項目評価書の提出)

第3条 個人番号利用事務を所管する所属(以下「番号利用所属」という。)の長は、特定個人情報ファイル(専ら当該実施機関の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他規則で定めるものを除く。)を保有しようとするときは、指針による「しきい値判断」を実施し、基礎項目評価書、重点項目評価書又は全項目評価書(以下「評価書」という。)を作成し、総務人事課長に提出するものとする。

(住民等からの意見聴取)

第4条 番号利用所属の長は、作成した評価書が全項目評価書である場合は、下野市パブリックコメント制度実施要綱(平成18年下野市告示第140号)に則り、又は準じて、市民等から意見を聴取するものとする。

2 番号利用所属の長は、前項の規定により得られた意見を十分考慮した上で当該評価書に必要な見直しを行うものとする。

(第三者点検)

第5条 全項目評価書を作成した番号利用所属の長は、前条の規定によりパブリックコメントを踏まえた全項目評価書を下野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、同審査会の意見を聴くものとする。

(評価書の公表)

第6条 総務人事課長は、番号利用所属の長から提出された評価書を特定個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に提出するとともに、特定個人情報保護評価計画管理書の作成・更新を行うものとする。

2 総務人事課長は、評価書を委員会に提出した後、速やかに公表するものとする。

3 前項の規定による評価書の公表は、市ホームページにより行うものとする。

(評価書の見直し)

第7条 番号利用所属の長は、毎年度4月1日から5月31日までの間に、所管する評価書の記載事項を実態に照らして見直し、変更の必要について検討しなければならない。

2 番号利用所属の長は、前項の結果を5月31日までに総務人事課長に報告しなければならない。

3 番号利用所属の長は、第1項の検討の結果、評価書を変更する必要が生じたときは、速やかに当該評価書を修正しなければならない。

(一定期間経過後の特定個人情報保護評価)

第8条 番号利用所属の長は、評価書が公表された日から4年を経過したときは、再び評価書を作成しなければならない。

(番号利用事務の廃止)

第9条 番号利用所属の長は、特定個人情報保護評価を実施した事務を廃止したときは、速やかに評価書にその旨を追記し、当該評価書を総務人事課長へ提出するものとする。

2 総務人事課長は、前項の規定により評価書の提出を受けたときは、その旨、遅滞なく委員会に通知するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、特定個人情報保護評価の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

下野市特定個人情報保護評価実施要領

平成28年3月10日 訓令第4号

(平成28年3月10日施行)