○下野市空家等対策協議会設置条例

平成28年10月3日

条例第37号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条に基づき、下野市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(2) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、空家等対策に関し必要と認めること。

(組織及び委員)

第4条 協議会は、8人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 弁護士又は司法書士

(2) 建築士

(3) 宅地建物取引業者

(4) 前3号に掲げる者のほか空家等に関する学識経験者

(5) 自治会役員

(6) 民生委員児童委員

(7) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。

3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の事務局は、市民生活部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の公布後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(最初の会議の招集)

3 この条例による最初の協議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

下野市空家等対策協議会設置条例

平成28年10月3日 条例第37号

(平成28年10月3日施行)