○下野市福祉有償運送運営協議会運営要領

平成28年9月21日

告示第139号

(趣旨)

第1条 下野市福祉有償運送運営協議会設置要綱(平成27年下野市告示第89号。以下「要綱」という。)に規定する下野市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関しては、要綱及び法令等に定めるもののほかこの要領の規定によるものとする。

(提出書類)

第2条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の2、第79条の6又は第79条の7の申請を予定しているNPO法人等の非営利法人(以下「NPO法人等」という。)は、栃木県知事に提出する書類の写しに様式第1号及び様式第2号を添えて、協議会に提出するものとする。

(協議会の招集)

第3条 前条の書類の提出があった場合には、会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を招集するものとする。

2 会長は、会議を招集する場合には、事前に委員に会議資料を送付するものとする。

(会議出席の特例)

第4条 会議を欠席する委員(会長及び副会長を除く。)は、同一の団体若しくは機関に所属する者を代理人として出席させ、又は当該委員が特定した委員に、書面をもって、合議及び表決を委任することができる。

2 委任状を提出した委員(代理人出席を含む。)は、要綱第6条の適用について、会議に出席したものとみなす。

(議決の特例)

第5条 会長は、NPO法人等の申請が次の各号のいずれかであって、かつ、会長が会議の開催を不要と判断した場合には、会議の開催に代えて資料の郵送又は持ち回りにより意見の聴取及び議決(以下「書面議決」という。)を行うことができるものとする。

(1) 更新登録申請

(2) 変更登録申請(区域の増加に限る。)

(3) 運送の対価変更申請

(結果の通知)

第6条 会議結果は、申請のあったNPO法人等に書面で通知するものとする。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、非公開とする。

(1) 下野市情報公開条例(平成18年下野市条例第10号)に規定する非公開情報に該当する事項について、協議等を行う場合

(2) 会議を公開することにより、当該協議会の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合

2 前項ただし書きの規定により非公開とする場合は、会長が協議会に諮って決定する。

この告示は、平成28年9月21日から施行する。

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下野市福祉有償運送運営協議会運営要領

平成28年9月21日 告示第139号

(平成28年9月21日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年9月21日 告示第139号