○下野市個人番号カードの利用に関する条例施行規則
平成28年12月21日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市個人番号カードの利用に関する条例(平成27年下野市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明書交付事務等の範囲)
第3条 条例第2条第2号に掲げる規則に定める証明書は、次のとおりとする。
(1) 住民税決定に関する証明
(2) 所得に関する証明
(3) 戸籍に関する証明
(令3規則22・追加、令5規則5・一部改正)
(利用申請)
第4条 条例第2条各号に掲げるサービス(以下「サービス」という。)の全部又は一部を受けようとする申請をする者(以下「申請者」という。)は、自ら市長に申請しなければならない。ただし、申請者が15歳未満の者又は成年被後見人であるときは、これらの者の法定代理人が申請をするものとする。
2 前項ただし書きの規定により法定代理人が申請する場合には、法定代理人は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類の原本を市長に提示しなければならない。ただし、本籍地が下野市である場合は戸籍謄本の提示は不要とする。
3 申請者は、利用申請の際、サービスごとに暗証番号(個人番号カードの不正な利用を防止するため暗証として入力される4桁の数字をいう。以下同じ。)を自ら設定し市長に届け出なければならない。
(令3規則22・旧第3条繰下)
(本人確認)
第5条 市長は、利用申請があったときは、当該利用申請をした者が本人であることを、利用申請書に添えられた個人番号カードにより確認するものとする。
(令3規則22・旧第4条繰下)
(令3規則22・旧第5条繰下・一部改正)
(暗証番号の変更・再設定)
第7条 暗証番号を登録した者(以下「登録者」という。)は他人に暗証番号が知られたとき、暗証番号を忘れたときその他やむを得ない事由があるときは、暗証番号の変更又は再設定をすることができる。
2 前項の規定による再設定をする場合は、暗証番号を登録した個人番号カードを添えて、自ら市長に申請しなければならない。
(令3規則22・旧第6条繰下・一部改正)
(利用期間)
第8条 個人番号カードを利用してサービスを受けることができる期間は、当該サービスの提供に必要な情報を個人番号カードに記録した日から第11条の規定により当該情報を削除した日までとする。
(令3規則22・旧第7条繰下・一部改正)
(暗証番号の管理)
第9条 市長は、登録者が設定した暗証番号を厳重に管理するものとする。
2 登録者は、設定した暗証番号を他人に漏らしてはならない。
(令3規則22・旧第8条繰下)
(廃止申請)
第10条 登録者は、サービスの利用を廃止しようとするときは、自ら個人番号カードを添えて市長に申請しなければならない。
(令3規則22・旧第9条繰下・一部改正)
(サービスの提供に必要な情報の削除)
第11条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、暗証番号を抹消し、サービスの利用を廃止しなければならない。
(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「令」という。)第14条の規定により個人番号カードが失効したとき、又は令第15条の規定により個人番号カードを返納したとき。
(2) 本市に住民登録がなくなったとき。
(3) 前条の規定による廃止申請を受理したとき。
2 市長は、前項の規定によるもののほか、サービスの利用を廃止することが適当と認めたときは、暗証番号を抹消することができる。
3 市長は、前項の規定により暗証番号を抹消したときは、書面をもって登録者本人宛に通知するものとする。
(令3規則22・旧第10条繰下)
(一時停止及び解除)
第12条 市長は、登録者から、法第17条第5項の届出を受けたときは、直ちに、サービスを停止しなければならない。
(令3規則22・旧第11条繰下)
(関係人に対する質問)
第13条 市長は、サービスの提供に必要な情報を記録した個人番号カードの利用に係る事務に関し必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は必要な資料の提示を求めることができる。
(令3規則22・旧第12条繰下)
(閲覧の禁止)
第14条 市長は、法令又は条例の規定により請求がある場合を除き、利用申請その他サービスの提供に必要な情報を記録した個人番号カードの利用に関する書類を閲覧に供してはならない。
(令3規則22・旧第13条繰下)
(補則)
第15条 この規則に定めるものほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則22・旧第14条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月30日規則第22号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月9日規則第5号)
この規則は、令和5年2月15日から施行する。