○下野市特殊詐欺撃退機器貸出事業実施要綱

平成29年1月26日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、特殊詐欺等の被害防止を図るため、特殊詐欺撃退機器(以下「機器」という。)の貸出しについて、必要な事項を定める。

(貸出対象者)

第2条 この事業の対象者は、下野市内に住所を有し、かつ、居住している者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の者のみの世帯

(2) 日中、65歳以上の者のみの世帯

(3) その他市長が特に貸出しが必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、下野市特殊詐欺撃退機器購入費補助金交付要綱(令和元年下野市告示第76号)の規定による補助金の交付を受けた者は、前項の対象者から除くものとする。ただし、当該補助金の交付を受けた特殊詐欺撃退機器が破損又は滅失した場合であって、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(令元告示76・一部改正)

(貸出期間)

第3条 貸出期間は、機器の引き渡しをした日から1年とする。

(費用負担)

第4条 機器の貸出料は無料とする。ただし、設置に必要な設備費用及び貸出期間中の機器の使用に係る費用は借受者の負担とする。

(申請及び決定)

第5条 機器の貸出しを希望する者は、下野市特殊詐欺撃退機器貸出申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合には、その内容を審査の上、機器の利用の可否を決定するものとする。

(管理)

第6条 借受者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 機器は、取扱説明書に従って適正に使用すること。

(2) 機器を転貸、売却又は譲渡しないこと。

(3) 利用内容に変更があったときは、速やかに届け出ること。

(4) 借受者が、機器を破損(経年劣化による場合を除く。)又は紛失した場合には、市が提示する修理等に掛かった実費を負担すること。

(設置)

第7条 機器の設置は、貸出しを受けた者が行うこととする。ただし、設置が困難な者については市に設置を依頼することができるものとする。

(返還)

第8条 市長は、次のいずれかに該当するときは、機器を返還させることができるものとする。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他、市長が必要と認めたとき。

(損害賠償責任)

第9条 市長は、機器の誤った使用により生じた事故等に対して、一切の責任を負わない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年2月1日から施行する。

(令和元年12月12日告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

画像画像

下野市特殊詐欺撃退機器貸出事業実施要綱

平成29年1月26日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成29年1月26日 告示第11号
令和元年12月12日 告示第76号
令和4年3月30日 告示第39号