○下野市定住促進住宅新築等補助金交付要綱

平成29年3月29日

告示第48号

(趣旨)

第1条 市の交付する下野市定住促進住宅新築等補助金(以下「補助金」という。)については、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(令5告示46・一部改正)

(交付の目的)

第2条 この補助金は、東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県をいう。以下同じ。)から本市に定住を希望し、新たに住宅を新築又は購入(以下「取得」という。)した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、定住人口の増加を促進することを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 永住をすることを前提として本市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠を本市に置くことをいう。

(2) 住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第1号に規定する建築物のうち、専用住宅又は併用住宅であるものをいう。

(3) 新築 自己の居住の用に供するため、市内に新たに住宅を建築することをいう。

(4) 購入 市内に建築された住宅を自己の居住の用に供するため、購入することをいう。

(5) 中古住宅 個人所有歴のある住宅又は建築後1年以上経過した住宅のことをいう。

(6) 子ども 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童のうち申請日時点で中学校又は義務教育学校後期課程に在籍する者以下の児童をいう。

(7) 基準日 東京圏を転出した日をいう。

(令2告示113・令4告示75・令5告示46・一部改正)

(交付の対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げるものすべてに該当するものとする。ただし、市長が特別に認める者はこの限りではない。

(1) 当該交付対象住宅の所有権を有する者であって、基準日前1年を超えて東京圏に住所を有していたものであること。

(2) 下野市に定住している者であって、かつ、5年以上定住することを誓約するものであること。

(3) 自治会に加入していること。

(4) 当該住宅の取得日が、平成29年4月1日以降であること。

(5) 当該住宅の取得日が、基準日又は基準日前1年以内若しくは基準日後3年以内であること。

(6) 市税を滞納していない世帯の者であること。

(7) 対象者及びその同一の世帯に属する者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(8) 下野市永住促進保留地等購入補助金交付要綱(平成30年下野市告示第35号)に規定する下野市永住促進保留地等購入補助金の交付又は下野市移住支援金交付要綱(令和元年下野市告示第29号)に規定する下野市移住支援金の交付を受けていない者であること。

(令2告示113・令5告示46・一部改正)

(対象住宅)

第5条 補助金の対象となる住宅は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 申請日から過去5年以内に補助金の適用を受けていない住宅であること。

(2) 対象住宅が共有名義である場合には、対象者の所有権の持ち分が2分の1以上あること。ただし、共有者が対象者の要件を満たす場合は、対象者の所有権の持ち分とみなす。

(3) 併用住宅の場合にあっては、居住部分が2分の1以上であること。

(令2告示113・追加、令5告示46・一部改正)

(補助金の額等)

第6条 市長は、東京圏から転入し、第4条に該当する者に、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 住宅の新築又は新築の住宅の購入 30万円

(2) 中古住宅の購入 10万円

3 対象者が次の各号に掲げる区分に該当する場合は、当該各号に掲げる額を補助金に加算する。

(1) 居住地加算 下野市立地適正化計画における居住誘導区域又は郊外型居住区域に交付対象住宅を取得したとき 10万円

(2) 若年世帯加算 申請時において、対象者又は配偶者が40歳未満である世帯に対し10万円

(3) 子ども加算 申請時に対象者の世帯に子どもがいる場合は、子ども1人につき10万円

(4) 空き家バンク加算 下野市空き家バンク実施要綱(平成30年下野市告示第31号)に基づく空き家バンクに登録されている住宅を購入したとき 10万円

4 補助金は、同一人に対し、1回に限り交付するものとする。

(令2告示113・旧第5条繰下・一部改正、令5告示46・一部改正)

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該住宅を取得した日から起算して1年以内に、下野市定住促進住宅新築等補助金申請書(様式第1号)を次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 世帯員全員が記載されている住民票の写し

(2) 申請者が記載されている戸籍の附票の写し(転籍している場合にあっては、東京圏の在住期間が分かる戸籍の附票の除票の写し)

(3) 住宅の建築工事請負契約書又は売買契約書の写し

(4) 建物の登記事項証明書の写し

(5) 自治会に加入していることを証する書類

(6) 市税の滞納が無いことを証する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(令2告示113・旧第6条繰下・一部改正、令5告示46・一部改正)

(交付の決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、交付の可否を決定し、下野市定住促進住宅新築等補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(令2告示113・旧第7条繰下)

(交付の請求)

第9条 申請者は、前条に規定する下野市定住促進住宅新築等補助金交付決定(却下)通知書により交付が決定した場合、下野市定住促進住宅新築等補助金交付請求書(様式第3号)を市に提出するものとする。

(令2告示113・旧第8条繰下)

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令2告示113・旧第9条繰下)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年10月19日告示第113号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の下野市定住促進住宅新築等補助金交付要綱の規定は、施行日以後の交付申請に係る補助金について適用し、同日前の交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の下野市定住促進住宅新築等補助金交付要綱の規定は、施行日以後の交付申請に係る補助金について適用し、同日前の交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令5告示46・全改)

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(令2告示113・一部改正)

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(令2告示113・令5告示93・一部改正)

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下野市定住促進住宅新築等補助金交付要綱

平成29年3月29日 告示第48号

(令和5年6月1日施行)