○下野市永住促進保留地等購入補助金交付要綱

平成30年3月28日

告示第35号

(趣旨)

第1条 市の交付する下野市永住促進保留地等購入補助金(以下「補助金」という。)については、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、保留地等を購入し、新たに住宅を新築した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、保留地等の売却を促進するとともに本市への永住を促進することを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保留地等 保留地(条件保留地及び地先保留地を除く。)及び下野市普通財産をいう。

(2) 住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第1号に規定する建築物のうち、専用住宅又は併用住宅であるものをいう。

(3) 新築 自己の居住の用に供するため、市内に新たに住宅を建築することをいう。

(交付の対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げるものすべてに該当するものとする。ただし、市長が特別に認める者はこの限りではない。

(1) 保留地等を購入した者であって、かつ、購入後3年以内に当該保留地等に対象住宅を新築し、自ら居住している者であること。

(2) 当該保留地等の購入日が、平成30年4月1日以降であること。

(3) 自治会に加入していること。

(4) 市税を滞納していない者であること。

(5) 下野市定住促進住宅新築等補助金交付要綱(平成29年下野市告示第48号)に規定する下野市定住促進住宅新築等補助金の交付を受けていない者であること。

(6) 対象者及びその同一の世帯に属する者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(補助金の額等)

第5条 市長は、前条に該当する者に、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、保留地等1区画に対し50万円とする。

3 補助金は、同一保留地等に対し、1回に限り交付するものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、当該住宅に入居した日から起算して1年以内に、下野市永住促進保留地等購入補助金申請書(様式第1号)を次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 世帯員全員が記載されている住民票の写し

(2) 土地売買契約書の写し

(3) 住宅の建築工事請負契約書の写し

(4) 建物の登記事項証明書の写し

(5) 自治会に加入していることを証する書類

(6) 市税の滞納が無いことを証する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、交付の可否を決定し、下野市永住促進保留地等購入補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第8条 申請者は、前条に規定する下野市永住促進保留地等購入補助金交付決定(却下)通知書により交付が決定した場合、下野市永住促進保留地等購入補助金交付請求書(様式第3号)を市に提出するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

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(令5告示93・一部改正)

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下野市永住促進保留地等購入補助金交付要綱

平成30年3月28日 告示第35号

(令和5年6月1日施行)