○下野市保育士等就業奨励金交付に関する事務取扱要領
平成29年3月7日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、下野市保育士等就業奨励金交付要綱(平成28年下野市告示第82号。以下「要綱」という。)第13条の規定に基づき、就業奨励金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人)
第2条 要綱第2条第1項の規定による確実な連帯保証人とは、自宅通学者にあっては収入概ね80万円以上の者とし、自宅外通学者にあっては収入概ね100万円以上の者とする。
(就業期間)
第3条 要綱第2条第2項の規定による就業期間は、次のとおり算出する。
(1) 1日当たりの勤務時間は、最低7時間45分とする。
(2) 休職中や長期休暇については、就業期間から除くものとする。
(自宅外通学者)
第4条 要綱第4条第1項第3号の規定による自宅外に居住していることがわかる書類とは、賃貸借契約書の写し、公共料金の領収書の写し又は申立書等とする。
(必要書類)
第5条 要綱第4条第1項第5号の規定によるその他市長が必要と認める書類は、以下のとおりとする。
(1) 市区町村税完納証明書(本人及び連帯保証人)
(2) 所得証明書(連帯保証人)
(3) 印鑑登録証明書(連帯保証人)
(4) 在学2年目以降の方は前年度末の学業成績証明書
(5) 保育士等養成施設の推薦書
(6) 交付申請理由書
2 前項の規定にかかわらず、連帯保証人に返済能力がないと認められる場合は不交付とする(自宅通学者収入概ね80万円未満、自宅外通学者収入概ね100万円未満)。ただし、連帯保証人に返済能力がないと認められる場合であっても、連帯保証人が同居する親族等に扶養されており、連帯保証人の収入で返済が可能と認められる場合は申立書等を提出することにより交付することができるものとし、その場合の点数は3とする。
(令6訓令8・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第6条関係)
審査項目 | 点数 |
将来の目標 | 5:明確 4:普通 3:不明確 |
他奨励金の有無 | 5:無 0:有 |
成績及び人物概評 | 5:秀 4:優 3:良 |
連帯保証人の返済能力 | 自宅通学者 |
5:収入100万円以上 3:収入80万円以上 | |
自宅外通学者 | |
5:収入120万円以上 3:収入100万円以上 |
別表第2(第7条関係)
交付期間 | 支給日 |
4、5月分 | 4月末日 |
6、7月分 | 6月末日 |
8、9月分 | 8月末日 |
10、11月分 | 10月末日 |
12、1月分 | 12月末日 |
2、3月分 | 2月末日 |