○下野市保育士等就業奨励金交付に関する事務取扱要領

平成29年3月7日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、下野市保育士等就業奨励金交付要綱(平成28年下野市告示第82号。以下「要綱」という。)第13条の規定に基づき、就業奨励金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(連帯保証人)

第2条 要綱第2条第1項の規定による確実な連帯保証人とは、自宅通学者にあっては収入概ね80万円以上の者とし、自宅外通学者にあっては収入概ね100万円以上の者とする。

(就業期間)

第3条 要綱第2条第2項の規定による就業期間は、次のとおり算出する。

(1) 1日当たりの勤務時間は、最低7時間45分とする。

(2) 休職中や長期休暇については、就業期間から除くものとする。

(自宅外通学者)

第4条 要綱第4条第1項第3号の規定による自宅外に居住していることがわかる書類とは、賃貸借契約書の写し、公共料金の領収書の写し又は申立書等とする。

(必要書類)

第5条 要綱第4条第1項第5号の規定によるその他市長が必要と認める書類は、以下のとおりとする。

(1) 市区町村税完納証明書(本人及び連帯保証人)

(2) 所得証明書(連帯保証人)

(3) 印鑑登録証明書(連帯保証人)

(4) 在学2年目以降の方は前年度末の学業成績証明書

(5) 保育士等養成施設の推薦書

(6) 交付申請理由書

(審査の基準)

第6条 要綱第5条の規定による審査の基準は別表第1のとおりとし、予算の範囲内において点数の上位者から交付するものとする。なお、審査はこども福祉課で行う。

2 前項の規定にかかわらず、連帯保証人に返済能力がないと認められる場合は不交付とする(自宅通学者収入概ね80万円未満、自宅外通学者収入概ね100万円未満)ただし、連帯保証人に返済能力がないと認められる場合であっても、連帯保証人が同居する親族等に扶養されており、連帯保証人の収入で返済が可能と認められる場合は申立書等を提出することにより交付することができるものとし、その場合の点数は3とする。

(奨励金の交付)

第7条 要綱第5条第2項の規定に基づく奨励金の交付については別表第2のとおりとする。ただし、交付決定後遡及して支払う期間が発生する場合は、まとめて支払うことができるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

審査項目

点数

将来の目標

5:明確 4:普通 3:不明確

他奨励金の有無

5:無 0:有

成績及び人物概評

5:秀 4:優 3:良

連帯保証人の返済能力

自宅通学者

5:収入100万円以上 3:収入80万円以上

自宅外通学者

5:収入120万円以上 3:収入100万円以上

別表第2(第7条関係)

交付期間

支給日

4、5月分

4月末日

6、7月分

6月末日

8、9月分

8月末日

10、11月分

10月末日

12、1月分

12月末日

2、3月分

2月末日

下野市保育士等就業奨励金交付に関する事務取扱要領

平成29年3月7日 訓令第1号

(平成29年3月7日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月7日 訓令第1号