○下野市食物アレルギー対応アドバイザー設置要綱

平成29年3月24日

教育委員会告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の学校給食における食物アレルギー対応マニュアル(以下「マニュアル」という。)に基づき、食物アレルギー症状を有する児童生徒等及び給食に関わる児童生徒等が、心身ともに健康で安全な学校生活を送り、生涯にわたり健康な生活を営めるようにするため、専門的な立場から指導、助言等を行う下野市食物アレルギー対応アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 アドバイザーは、小山地区医師会に所属し、かつ、専門的な知識を有する医師の中から教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 アドバイザーの任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第4条 アドバイザーは、次に定めるところにより職務を行うものとする。

(1) 食物アレルギー症状を有する児童生徒等の対応等について、専門的な助言及び指導等を行うこと。

(2) マニュアルについて、専門的な助言、指導等を行うこと。

(3) その他教育委員会等が専門的な判断を必要と認めた食物アレルギーに関すること。

(服務)

第5条 アドバイザーは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 相談者の人格、プライバシー等を侵害する恐れのある行為を行わないこと。

(2) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(3) 教育委員会関係職員と常時緊密な連絡を保持すること。

(4) 職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守するとともに、所属長の指示に従うこと。

(手続)

第6条 アドバイザーの相談を希望する学校の学校長は、食物アレルギー対応アドバイザー申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、アドバイザーへの相談が必要と認められる場合は、食物アレルギー対応アドバイザー相談依頼書(様式第2号)を作成し、アドバイザーに依頼するものとする。

3 教育委員会は、アドバイザーから受けた専門的な助言、指導内容等について、食物アレルギー対応アドバイザー指導内容等報告書(様式第3号)により、学校長に報告するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、この限りでない。

(庶務)

第8条 アドバイザーに関する庶務は、教育委員会事務局学校教育課が処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

下野市食物アレルギー対応アドバイザー設置要綱

平成29年3月24日 教育委員会告示第29号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月24日 教育委員会告示第29号