○下野市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
平成29年6月16日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき、下野市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 農業委員会の委員の定数は、16人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、20人とする。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(下野市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区設定条例の廃止)
2 下野市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区設定条例(平成18年下野市条例第123号)は廃止する。
(下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略