○下野市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年6月16日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき、下野市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、16人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、20人とする。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下野市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区設定条例の廃止)

2 下野市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区設定条例(平成18年下野市条例第123号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する委員(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第4条第1項の委員をいう。以下同じ。)が改正法附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとする間に限り、この条例の規定は適用せず、なお従前の例による。

(下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

下野市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年6月16日 条例第24号

(平成29年6月16日施行)