○下野市プロポーザル方式実施要綱
平成30年1月9日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、業務等に係る契約の締結において、その相手方を選定するためのプロポーザル方式の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 業務等 市が発注する物品の調達又は委託による業務であって、その発注に係る予定価格が下野市財務規則(平成18年下野市規則第49号)第83条に掲げる金額を超えるものをいう。
(2) プロポーザル方式 業務等の性質又は目的が価格のみによる競争入札に適さないと認められる場合等において、技術力、企画力、専門性若しくは創造性又は実績等を勘案し、総合的な見地から判断して最適な事業者を選定するため、当該業務等に係る企画提案書の提出を受け、当該業務等の履行に最も適した契約の相手方となる候補者(以下「候補者」という。)を選定する方式をいう。
(プロポーザル方式の区分)
第3条 プロポーザル方式は、その手続に応じて、次のとおり区分する。
(1) 公募型プロポーザル方式 参加しようとする者を公募し、これに応募した者のうち、第5条に規定する資格要件を満たすものにより行うプロポーザル方式
(2) 指名型プロポーザル方式 第5条に規定する資格要件を満たす者のうちから、参加させることが適当と認められるものを指名して行うプロポーザル方式
(対象とする業務等)
第4条 プロポーザル方式により候補者を選定することができる業務等は、次に掲げるもののうち、企画提案に基づいて仕様を作成することで優れた成果を期待できるものとする。
(1) 高度又は専門的な技術が求められるもの
(2) 専門的な知識又は経験が求められるもの
(3) 大規模かつ複雑で複数の分野に及ぶもの
(4) 象徴性、記念性、芸術性又は創造性が求められるもの
(参加者の資格要件)
第5条 プロポーザル方式による候補者の選定に参加する者(以下「参加者」という。)は、次の各号に掲げる資格要件のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。
(2) 下野市競争入札参加有資格者として登録があること。ただし、企画提案書の提出期限までに当該登録をする場合には、この限りでない。
(3) 下野市プロポーザル参加表明書(様式第1号。以下「参加表明書」という。)及び企画提案書の受付期間において、下野市建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成22年下野市訓令第3号)に基づく指名停止期間中でない者であること。
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項若しくは第2項の規定に基づく再生手続開始の申立てがされている者(同法第33条第1項の規定に基づく再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項若しくは第2項の規定に基づく更生手続開始の申立てがされている者(同法第41条第1項の規定に基づく更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)第2条第1号又は第4号の規定に該当する者でないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、契約に関し必要となる資格その他の条件等を満たす者であること。
(実施の決定)
第6条 プロポーザル方式により発注しようとする業務等がある場合は、当該業務等を所管する下野市行政組織規則(平成19年下野市規則第7号)又は下野市教育委員会事務局組織規則(平成21年下野市教育委員会規則第5号)に定める課の長等(以下「課長等」という。)は、次の各号に掲げる事項について市長の決裁を受け、実施を決定するものとする。
(1) 業務等の名称
(2) 業務等の概要
(3) 業務等の金額の上限又は予定金額
(4) 業務等の期間
(5) プロポーザル方式を採用する理由
(6) 公募型又は指名型の別
(7) 選定委員会の委員
(8) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式の実施にあたり必要な事項
(選定委員会)
第7条 プロポーザル方式を実施しようとするときは、その実施手続きの公平性及び透明性を確保するため、発注する業務等ごとに選定委員会を設置する。
2 選定委員会は、次に掲げる事項を審議し決定する。
(1) 実施要領
(2) 審査基準
(3) 企画提案の審査及び評価
(4) 前各号に掲げるもののほか、候補者の選定に必要な事項
3 選定委員会は、原則として委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 選定委員会の事務は、当該業務等を所管する課等において処理する。
(実施要領)
第8条 前条第2項第1号に定める実施要領には、業務等の内容に応じ、次に掲げるもののうち必要な事項を定めるものとする。
(1) 業務等の名称、概要及び提案に係る契約金額の上限
(2) 参加資格
(3) 審査の方法及び基準
(4) プロポーザル実施に係るスケジュール
(5) プロポーザルの手続きに係る事項
(6) 候補者の選定に係る事項
(7) 契約の締結に係る事項
(8) 失格事由
(9) 前各号に掲げるもののほか、実施に関し必要な事項
(審査の方法及び基準)
第9条 審査の方法及び基準は、次に掲げる事項に留意して定めるものとする。
(1) 業務等における審査の対象とする項目(次号において「審査項目」という。)ごとに点数化して評価し、その評価の順位を含む審査の結果を表形式で書面に記録する方法によること。
(2) 審査項目及びその配点は、業務等の目的、内容、難易等に応じ、適切に定めること。
(会議)
第10条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見、説明その他必要な協力を求めることができる。
(公募型プロポーザル方式における参加者の公募)
第11条 課長等は、公募型プロポーザル方式により業務等を実施しようとするときは、実施要領等を市ホームページに掲載する方法により公表するものとする。
(参加表明等)
第12条 公募型プロポーザル方式に参加しようとする者は、実施要領で定める期限までに下野市プロポーザル参加表明書(様式第1号)及び必要書類を提出しなければならない。
(参加資格の確認)
第13条 課長等は、前項の規定により参加表明書を提出した者について、参加資格の有無を確認しなければならない。
(指名型プロポーザル方式の実施)
第15条 課長等は、指名型プロポーザル方式を実施しようとする場合においては、選定委員会に諮り、参加提案者を選定するものとする。
(1) 業務等の名称、概要及び提案に係る契約金額の上限
(2) プロポーザル実施に係るスケジュール
(3) プロポーザルの手続きに係る事項
(4) 候補者の選定に係る事項
(5) 契約の締結に係る事項
(6) 失格事由
(7) 企画提案書の提出期限
(8) 前各号に掲げるもののほか、実施に関し必要な事項
(提案者の選定)
第16条 選定委員会は、第7条第2項で決定した審査基準に基づき、公募型プロポーザル方式又は指名型プロポーザル方式による企画提案書の提案内容及び企画提案書提出者の審査を行う。この場合において、委員長が必要と認める場合は、企画提案書提出者に対し、当該提案内容の説明を求めることができる。
2 選定委員会は、第1項の規定により定めた審査基準に基づき審査及び評価を行い、最も適した提案者を契約候補者に選定する。
4 課長等は、契約候補者に対して当該業務等に関する契約締結の交渉を行うものとする。
(参加資格の喪失等)
第17条 当該業務等のプロポーザルに関し、参加資格を有することについて確認を受けた者が、資格確認後において参加表明書又は企画提案書等に虚偽の記載をしたとき、その他不正の行為があったことが判明したときは、当該契約に関する提案を行うことができないものとし、既に提出された提案は、その効力を失うものとする。
(選定結果の公表)
第18条 課長等は、選定結果について次に掲げる事項を市ホームページに掲載する方法により公表するものとする。
(1) 業務名
(2) 業務概要
(3) 選定候補者の選定年月日
(4) 契約候補者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地並びに代表者の氏名)
(5) 契約候補者が提案した見積金額
(6) 評価結果。ただし、契約候補者を除く者については符号により表記する。
(7) 担当課の連絡先
(8) 前各号に掲げるもののほか、契約候補者の選定結果等の公表に関し必要な事項
(附属機関の特例)
第19条 この告示は、市の附属機関が実施するプロポーザルであって、市長が必要と認めるものにも、適用することができる。
(委任)
第20条 この告示の施行に際し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。