○下野市地域おこし協力隊設置規則
平成30年3月16日
規則第5号
(設置)
第1条 人口減少及び少子高齢化が進む本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住を図るとともに、地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、下野市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 移住、定住及び地域間交流の促進に関する活動
(2) 地域資源の発掘及び活用による地域の活性化に関する活動
(3) 産業の振興に関する活動
(4) 観光の振興に関する活動
(5) 地域行事及び地域コミュニティに関する活動
(6) 市のPR及び地域の情報発信に関する活動
(7) その他市長が必要と認める活動
(任用)
第3条 隊員は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、市長が任用する。
(1) 三大都市圏又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)の規定による指定都市に、現に住所を有する者
(2) 心身ともに健康で、地域の活性化に意欲と熱意があり、積極的に地域協力活動に従事できる者
(3) 協力隊としての活動終了後も市内に定住し、就業・起業する意欲のある者
(4) 普通自動車運転免許を有している者
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
2 前項の規定により任用された隊員は、直ちに本市の区域内に住民登録しなければならない。
(令2規則10・一部改正)
(身分)
第4条 隊員の身分は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2規則10・一部改正)
(任期)
第5条 隊員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
(令2規則10・一部改正)
(報酬等)
第6条 隊員の報酬、手当及び費用弁償は、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の定めるところによる。
(令2規則10・全改)
(補助金等)
第7条 隊員の住居に関する費用として、その必要額を市長が負担する。ただし、負担額の上限は、月額5万円とする。
2 市長は、隊員の活動経費として、月額1万円を支給する。
3 市長は、隊員の活動に必要と認められる車両、物品等を貸与し、又は予算の範囲内で支給する。
(令2規則10・追加)
(勤務条件等)
第8条 隊員の勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し、1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で定めることができる。
2 隊員の勤務時間は、原則として、午前9時から午後5時とし、1週間につき35時間とする。ただし、公務上特に必要と認められる場合は、4週間を平均し、1週間の勤務時間が35時間を超えない範囲内で定めることができる。
3 隊員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務上特に必要と認められる場合は、別段の定めとすることができる。
(令2規則10・旧第7条繰下)
(遵守事項)
第9条 隊員は、その職務を遂行するにあたっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 活動の時間外であっても市内の行事、風習等の情報収集に努めること。
(3) 活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、関係者からの求めに応じ、これを提示すること。
(4) 毎月10日までに活動報告書を作成し、前月分の活動内容を報告すること。
2 前項に定めるもののほか、隊員の服務については、法第30条、第32条及び第33条の規定を準用する。
(令2規則10・旧第8条繰下)
(副業)
第10条 隊員が副業を行おうとするときは、隊員の活動の妨げにならない範囲において認めるものとし、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(令2規則10・旧第11条繰上)
(市の役割)
第11条 市は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 住民及び関係者への周知
(3) 隊員の活動終了後の定住及び起業支援
(4) その他隊員の円滑な活動に必要な事項
(令2規則10・旧第14条繰上)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、隊員の活動に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則10・旧第15条繰上)
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。