○下野市新生児聴覚検査費助成金交付要綱

平成30年3月23日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市新生児聴覚検査実施要綱(平成30年下野市告示第28号。以下「実施要綱」という。)に基づく新生児聴覚検査を委託実施機関以外で行った者に対して助成金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 助成を受けようとする検査の検査日において下野市に住所を有する新生児の保護者

(2) 実施要綱に定める新生児聴覚検査受診票の交付を受けた者

(3) 市が、委託実施機関以外で検査することがやむを得ないと判断した新生児の保護者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、実施要綱第9条に定める公費負担額を上限とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、検査を受けた日を起算日として1年以内に、下野市新生児聴覚検査費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 当該検査結果が記載された受診票

(2) 当該検査に係る領収書

(助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び助成金の交付額を決定し、新生児聴覚検査費助成金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

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下野市新生児聴覚検査費助成金交付要綱

平成30年3月23日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年3月23日 告示第29号
令和4年3月30日 告示第39号