○下野市地域学校協働活動推進員設置規則
平成30年3月23日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7第1項に基づき下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動地域コーディネーター(以下「地域コーディネーター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2教委規則1・令7教委規則8・一部改正)
(地域コーディネーターの目的)
第2条 地域コーディネーターは、法第5条第2項に基づく地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。
(令7教委規則8・一部改正)
(地域コーディネーターの設置)
第3条 教育委員会は、下野市立の各小学校、中学校及び義務教育学校区に地域コーディネーターを置くことができる。
(令2教委規則1・令4教委規則1・令7教委規則8・一部改正)
(地域コーディネーターの定数)
第4条 地域コーディネーターの数は、地域の実情を考慮の上、各小学校、中学校及び義務教育学校区1人程度を原則とする。ただし、同一の推進員が複数の中学校及び義務教育学校区を担当することを妨げない。
(令4教委規則1・令7教委規則8・一部改正)
(地域コーディネーターの職務)
第5条 地域コーディネーターの職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動
(2) 地域・学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動
(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動
(4) 協働活動に必要な人材の確保、配置及び管理
(5) その他地域コーディネーターの設置の目的を達成するために必要な活動
(令7教委規則8・一部改正)
(地域コーディネーターの委嘱)
第6条 地域コーディネーターは、次の各号の全ての資格要件に該当する者のうちから、当該学校区の学校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育に関し識見を有し、協働活動の推進に熱意を有する者
(2) 地域活動を熟知し、地域において社会的信望がある者
(令2教委規則1・令7教委規則8・一部改正)
(地域コーディネーターの委嘱期間)
第7条 地域コーディネーターの委嘱の期間は、委嘱を受けた日から翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 地域コーディネーターが欠けた場合における補欠の地域コーディネーターの委嘱の期間は、前任者の残任期間とする。
(令7教委規則8・全改)
(地域コーディネーターの服務)
第8条 地域コーディネーターは、次の各号に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(1) 法令及びこの規則等に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。
(2) その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。
(令2教委規則1・旧第10条繰上、令7教委規則8・旧第9条繰上・一部改正)
(地域コーディネーターの秘密の保持)
第9条 地域コーディネーターは職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令2教委規則1・旧第11条繰上、令7教委規則8・旧第10条繰上・一部改正)
(統括地域学校協働活動推進員の目的)
第10条 統括地域学校協働活動推進員(以下「統括コーディネーター」という。)は、法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域コーディネーターを統括し、地域コーディネーターに対する助言その他の援助を行う。
(令7教委規則8・追加)
(統括コーディネーターの設置)
第11条 教育委員会は、下野市立の各中学校及び義務教育学校区に統括コーディネーターを置くことができる。
2 統括コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令7教委規則8・追加)
(統括コーディネーターの定数)
第12条 統括コーディネーターの数は、地域の実情を考慮の上、各中学校及び義務教育学校区1人程度を原則とする。ただし、同一の統括コーディネーターが複数の中学校及び義務教育学校区を担当することを妨げない。
(令7教委規則8・追加)
(統括コーディネーターの職務)
第13条 統括コーディネーターの職務は、次のとおりとする。
(1) 地域コーディネーター間の連絡調整
(2) 地域コーディネーターへの助言や事例の紹介
(3) 地域住民の協働活動への理解促進
(4) 地域コーディネーターの育成
(5) 地域コーディネーターに適した人材の発掘・確保
(6) その他統括コーディネーター設置の目的を達成するために必要な活動
(令7教委規則8・追加)
(統括コーディネーターの任用)
第14条 統括コーディネーターは、次の全ての資格要件に該当する者のうちから、教育委員会が任用する。
(1) 協働活動の推進に熱意及び識見を有し、学習指導要領が目指す、社会に開かれた教育課程の実現に寄与する者
(2) 地域活動を熟知し、地域において社会的信望がある者
(令7教委規則8・追加)
(統括コーディネーターの任期)
第15条 統括コーディネーターの任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。ただし、再任を妨げない。
(令7教委規則8・追加)
(統括コーディネーターの勤務)
第16条 統括コーディネーターの勤務は、1日単位とし、勤務日及び勤務時間は教育委員会が定める。
(令7教委規則8・追加)
(統括コーディネーターの服務)
第17条 統括コーディネーターは、次に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(1) 法令及びこの規則等に従い、かつ、教育委員会の指導監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。
(2) その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。
(令7教委規則8・追加)
(統括コーディネーターの秘密の保持)
第18条 統括コーディネーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令7教委規則8・追加)
(推進員協議会)
第19条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員協議会を開催することができる。
(1) 地域コーディネーターの行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。
(2) 地域の教育課題等についての研究・協議・提言等に関すること。
(3) その他地域コーディネーターの目的を達成するため必要な事項に関すること。(事務局)
(令2教委規則1・旧第12条繰上、令7教委規則8・旧第11条繰下・一部改正)
第20条 地域コーディネーター、統括コーディネーター及び推進員協議会の庶務は、教育委員会生涯学習文化課において処理する。
(令2教委規則1・旧第13条繰上、令7教委規則8・旧第12条繰下・一部改正)
(報酬及び費用弁償)
第21条 統括コーディネーターの報酬及び費用弁償は、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の定めるところによる。
(令2教委規則1・旧第14条繰上・一部改正、令7教委規則8・旧第13条繰下・一部改正)
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(令2教委規則1・旧第15条繰上、令7教委規則8・旧第14条繰下)
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月16日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月14日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月21日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の下野市地域学校協働活動推進員設置規則の規定に基づく地域コーディネーターの委嘱及び統括コーディネーターの任用に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においてもこれを行うことができる。