○下野市コンプライアンス確立委員会設置要綱
平成30年4月13日
告示第45号
(設置)
第1条 下野市職員の法令遵守及び公正な職務の執行の確保を図るため、法令遵守等に関する重要事項について客観的かつ専門的な意見等を求める場として、下野市コンプライアンス確立委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平30告示66・一部改正)
(構成)
第2条 委員会は、5人以内の委員をもって構成する。
2 委員は、弁護士及び学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする、ただし、再任することができる。
2 委員がその選任資格を失ったときは、同時に委員の職を失うものとする。
3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令6告示52・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、第1条に規定する意見等を求める必要があると認めるときは、委員会を招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
3 会議は、公開とする。ただし、委員会が公開することが適当でないと認めるときは、これを公開しないことができる。
(令2告示62・令6告示52・一部改正)
(守秘義務)
第6条 参加者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(報酬)
第7条 委員の報酬については、下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部総務人事課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この告示の施行後又は委員の任期満了後、最初に招集される会議は、第5条の規定にかかわらず市長が招集する。
(令6告示52・一部改正)
附則(平成30年6月7日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月16日告示第62号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第52号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。