○下野市空き家バンクリフォーム補助金交付要綱

平成30年10月1日

告示第110号

(趣旨)

第1条 市の交付する下野市空き家バンクリフォーム補助金については、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、空き家バンクに登録された建物のリフォーム工事又は家財処分をしようとする者に対して、予算の範囲内において当該建物の工事等に必要な経費の一部を補助することにより、空き家の有効活用による地域の活性化及び定住促進に寄与することを目的とする。

(令元告示9・一部改正)

(定義)

第3条 この告示において使用する用語は、下野市空き家バンク実施要綱(平成30年下野市告示第31号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 現に居住しておらず、又は近く居住しなくなる予定の個人が所有する市内に存する住居として利用可能な一戸建ての住宅であって、空き家バンクに登録されたもの(併用住宅を含む。)をいう。

(2) リフォーム工事 空き家の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、模様替え、増築等に係る工事をいう。

(3) 家財処分 空き家に付属する不要な家具、家電等の物品を撤去又は処分することをいう。

(4) 入居者 売買契約の締結により新たに空き家等の所有者となることが決定している者又は所有者と賃貸借契約の締結により空き家等を賃借することが決定している者をいう。

(5) 入居予定者 売買契約又は賃貸借契約は未締結だが、売買又は賃借に係る所有者の同意が書面により得られている者で、リフォーム工事又は家財処分が完了するまでに売買契約又は賃貸借契約の締結を行うものをいう。

(令元告示9・一部改正)

(交付の対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、所有者、入居者又は入居予定者で次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市税を滞納していないこと。

(2) 空き家の所有者の3親等以内の親族でないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる各号の工事等の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

(1) リフォーム工事 居住部分に係るリフォーム工事で、次に掲げる要件のいずれにも該当する工事に要する費用

 市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主が実施するものであること。

 費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)の総額が20万円以上であること。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条及び第57条、下野市地域生活支援事業実施要綱(平成26年下野市告示第59号)下野市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱(平成21年下野市告示第152号)その他法令等の規定に基づき交付を受ける住宅改修に係る補助金等の対象経費として含まれていないこと。

(2) 家財処分 居住部分に係る家財処分で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものに要する費用。ただし、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の処理に要する料金を除く。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主が実施するものであること。

 費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)の総額が5万円以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は対象としない。

(1) 住宅と別棟の倉庫、車庫等の工事

(2) 造園、門扉、塀等の外構工事

(3) 家具、調度品又は家電製品(エアコンを除く。)の設置工事

(4) 電話、インターネット等の配線工事又はテレビのアンテナ等の設置工事

(5) 給湯設備の工事

(6) 浄化槽設備の工事

(令2告示116・一部改正)

(補助金の交付額等)

第6条 補助金の交付額は、次に掲げる各号の工事等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) リフォーム工事 工事に要した経費の2分の1以内の額とし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、500,000円を限度額とする。

(2) 家財処分 処分の経費の2分の1以内の額とし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、100,000円を限度額とする。

2 補助金は、同一住宅又は同一人に対し、1回に限り交付するものとする。

(交付の申請期限)

第7条 補助金の交付申請を行うことができる期間は、次に掲げる各号の工事等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) リフォーム工事 売買契約若しくは賃貸借契約を締結した日又は売買若しくは賃貸借の同意が書面により得られた日から2年を経過するまでの期間

(2) 家財処分 次に掲げる期間

 空き家バンクに登録された日から2年を経過するまでの期間(所有者に限る。)

 売買契約若しくは賃貸借契約を締結した日又は売買若しくは賃貸借の同意が書面により得られた日から2年を経過するまでの期間(入居者及び入居予定者に限る。)

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、下野市空き家バンクリフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる各号の工事等の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) リフォーム工事 次に掲げる書類

 工事に係る経費の明細書及び見積書の写し

 工事を行う住宅の外観及び施工予定箇所の写真

 売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は売買若しくは賃貸借の同意が得られたことを証する書類

 工事に係る所有者の同意が得られたことを証する書類(入居者及び入居予定者に限る。)

 市税完納証明書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 家財処分 次に掲げる書類

 撤去及び処分に係る費用の明細書及び見積書の写し

 撤去及び処分を要する居住部分の室内の写真

 売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は売買若しくは賃貸借の同意の得られたことを証する書類(入居者及び入居予定者に限る。)

 撤去及び処分に係る所有者の同意が得られたことを証する書類(入居者及び入居予定者に限る。)

 市税完納証明書

 その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係わる書類を審査し、内容が適正であると認めたときは、下野市空き家バンクリフォーム補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第10条 補助金の交付を請求する者は、下野市空き家バンクリフォーム補助金交付請求書(様式第3号)及び交付決定通知書の写しを市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助金の交付の決定を受けた者は、工事等が完了したときは、速やかに下野市空き家バンクリフォーム補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事等に係る費用の領収書の写し

(2) 工事等を行った箇所の完了後の写真

(3) 売買契約書又は賃貸借契約書の写し(申請時において売買又は賃貸借の同意が得られたことを証する書類を提出したものに限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(処分の制限)

第12条 規則第24条第1項ただし書に規定する期間は、10年とする。ただし、家財処分に係る補助金については、この限りではない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年5月31日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和2年10月26日告示第116号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の下野市空き家バンクリフォーム補助金交付要綱の規定は、施行日以後の交付申請に係る補助金について適用し、同日前の交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

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(令5告示93・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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下野市空き家バンクリフォーム補助金交付要綱

平成30年10月1日 告示第110号

(令和5年6月1日施行)