○下野市水道事業給水条例施行規程

平成31年4月1日

企業管理規程第12号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び管理(第5条―第15条)

第3章 給水(第16条―第20条)

第4章 料金及び手数料(第21条―第27条)

第5章 貯水槽水道(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、下野市水道事業給水条例(平成18年下野市条例第162号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項及び手続を定めるものとする。

(給水装置の設置原則)

第2条 条例第4条第1号の専用給水装置は、屋内に設置することを原則とする。

(代理人の選定届)

第3条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)条例第7条の規定により代理人を選定したときは、直ちに連署で代理人届(様式第1号)により、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

(管理人の選定届)

第4条 条例第8条の規定により管理人を選定したときは、管理人届(様式第2号)により管理者に届け出なければならない。

2 アパート等で1個のメーターを通じて、それぞれ給水装置を使用する場合には、管理人を選定させることができる。

3 次の各号のいずれかに該当するものは、管理人となることができない。

(1) 未成年者

(2) 水道料金納入について管理者が不適当と認めた者

(令2企管規程1・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び管理

(工事申込書の提出)

第5条 条例第10条により給水装置工事(以下「工事」という。)をしようとするものは、新設、増設、位置変更、改造又は撤去等それぞれ所定の事項を記載した給水装置工事申込書兼承認願(様式第3号)を提出し、管理者の承認を受けなければならない。ただし、管理者の施行する工事については、この限りでない。

2 前項の工事において、既設給水管と接続をする場合は、管理者に誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、管理者の施行する工事については、この限りでない。

(利害関係者の同意書の提出)

第6条 工事申込者は、条例第10条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき 給水装置工事申込書兼承認願(様式第4号)

(2) 他人の土地を通過し、又は家屋に給水装置を設置するとき 給水装置工事申込書兼承認願(様式第4号)

(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

(工事の設計)

第7条 条例第11条に規定する設計及び工事の範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓まで。

(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽の給水口まで。

2 前項第2号の場合において管理者は、受水槽以下の設計図の提出を求めることができる。

(工事の取消し及び変更)

第8条 工事申込者が工事の取消し又は変更をしようとするときは、給水装置申込取消、変更届(様式第5号)により直ちに届け出なければならない。

(工事の施行)

第9条 管理者が条例第11条第3項で指示する工事に関する工法、工期、その他の条件は、次によるものとする。

(1) 配水管から給水管の分岐に関すること。

(2) 止水栓の設置に関すること。

(3) 汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため逆止弁の設置に関すること。

(4) 給水管の埋設深度に関すること。

(5) 給水装置の撤去に関すること。

(6) 工期に関すること。

2 前項の規定について必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水装置の構造及び材質)

第10条 管理者が条例第12条第1項で指定する給水装置の構造及び材質については、次の各号によるものとする。

(1) サドル付分水栓

(2) 配水管分岐部から水道メーターまでの給水管

(3) 止水栓筺及びメーターボックス

(4) 止水栓

(5) 継手類

2 前項の給水装置の構造及び材質については、すべて日本産業規格又は第三者認証機関若しくは自己認証機関で検査を受けたものとする。

3 第1項の規定について、必要な事項は管理者が別に定める。

(令元企管規程1・一部改正)

(受水槽の設置等)

第11条 一時に多量の水を使用する箇所、その他必要と認める場合においては、管理者が別に定める基準により受水槽を設置しなければならない。

(メーターの設置基準)

第12条 メーターは次の基準により設置する。

(1) 給水栓まで直結給水するものについては、1建築物に1個

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個

(3) 前2号により難い場合は、工事申込者は管理者と協議したうえで、メーターを設置するものとする。

2 メーターの設置位置等は、次の各号の定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建物の敷地内

(2) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(3) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(4) 水平に設けることができる場所

(工事検査)

第13条 指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)は、条例第11条第2項に規定する工事検査を受けるため、工事完了後速やかに給水装置工事しゅん工届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

3 指定工事業者は、舗装本復旧工事完了後速やかに舗装本復旧完了届(様式第7号)を管理者に提出し、確認を受けなければならない。

(給水装置の修繕)

第14条 条例第16条第3項に規定する給水装置の修繕は、指定工事業者に行わせなければならない。

(危険防止の措置)

第15条 給水管は、建築物の外回りに布設することを原則とする。

2 給水管を地下又は2階以上に配管する場合は、各階ごとに止水栓を設置する。

3 水洗便所への給水は、原則としてタンク式とし、やむを得ずフラッシュバルブを使用する場合は受水槽式給水に限り、管理者に事前に協議する。

4 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

5 給水管は、自家水道その他いかなる管とも連結してはならない。

第3章 給水

(メーターの保管)

第16条 メーターの保管者は、メーターの設置後速やかに水道メーター保管届(様式第8号)を提出する。

(届出の義務)

第17条 条例第20条の規定による届出は次に定めるところによる。

(1) 給水装置を使用開始又は休止しようとするときは、給水開栓届(様式第9号)又は給水閉栓届(様式第10号)を提出する。ただし、管理者が認めるときは、この限りではない。

(2) 給水装置を廃止しようとするときは、給水装置廃止届(様式第11号)を提出する。

(3) 防火のため私設消火栓を使用したとき、又は演習のため私設消火栓を使用しようとするときは、私設消火栓演習、防火届(様式第12号)を提出する。

(4) 給水装置の所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第13号)を提出する。

(メーターの端数計算)

第18条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取付け又は取外しをした月は、この限りでない。

(私設消火栓)

第19条 私設消火栓を公共のための演習に使用するときは、その事実を証明する書類を提出しなければならない。

2 私設消火栓には、市が封印する。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 条例第21条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

2 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。

第4章 料金及び手数料

(資料提出の請求)

第21条 用途の適否又は水量認定等について管理者が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。

(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)

第22条 条例第20条第1項の規定による使用の休止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも基本料金を徴収する。

(使用水量の認定)

第23条 条例第25条による使用水量の認定は、前3箇月間における使用水量その他の事実を考慮して算定し、これにより難いときは見積量による。

(料金の月計算)

第24条 料金は、前月の点検定例日の翌日から当月の点検定例日までを1箇月として算定し、点検をした日に属する月分として徴収する。

(定例日の変更による使用日数15日以内のものの料金算定)

第25条 定例日を変更したため、1箇月の使用日数が15日以内となったときの料金の計算については、条例第26条の規定を準用する。

(料金概算額の徴収)

第26条 条例第27条第1項の規定による料金概算額は、その用途、規模、使用期間、その他の事情を考慮して使用水量を推定した料金概算額とする。

(料金誤納の場合の措置)

第27条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

第5章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第28条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の下野市水道事業給水条例施行規程(平成18年下野市水道事業管理規程第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月26日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

様式 略

下野市水道事業給水条例施行規程

平成31年4月1日 企業管理規程第12号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
下野市例規集/第11編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
平成31年4月1日 企業管理規程第12号
令和元年9月26日 企業管理規程第1号
令和2年3月24日 企業管理規程第1号