○下野市水道事業使用水量に関する規程

平成31年4月1日

企業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、下野市水道事業給水条例(平成18年下野市条例第162号。以下「給水条例」という。)第25条の規定による使用水量の認定方法について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用水量 料金の対象となる水量をいう。

(2) 検針水量 検針日における指針水量から、前回指針水量を控除した水量をいう。

(3) 異状水量 検針水量のうち、使用者が使用しなかったと認められる水量をいう。

(4) 漏水量 異状水量のうち、漏水によると認められる水量(検針水量から実績使用水量を差し引いた水量)をいう。

(5) 実績使用水量 次に掲げるいずれかの水量をいう。

 前3箇月の平均使用水量

 前月の使用水量

 前年同月の使用水量

 メーター取付又は検針後最低7日以上の1日の平均使用水量に算出対象日数を乗じて求めた水量

 一般家庭の1人当たり月平均使用水量を基準に家庭人員を乗じて求めた水量

 使用者と類似の業種、家族構成、生活状況等を参考に推定した水量

(6) 認定 メーターの故障又は検針不能等のため、メーターによる計量ができないとき又は異状水量があるときの料金算出の基準となる期間の水量を認定することをいう。

(7) 推定認定 使用者不在等により検針できない場合に、後日精算することを前提として暫定的に使用水量を認定することをいう。

(8) 確定認定 メーターの故障や異状水量等の場合に、一定の根拠に基づき算出した水量を当該期間の使用水量とみなすことをいう。

(認定の範囲)

第3条 使用水量の認定の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者が恒常的に不在のため検針できない場合

(2) メーターが土砂、汚水等で埋没し検針できない場合

(3) メーターボックスの上の移動不可能な重量物、その他の障害物のため検針できない場合

(4) 猛犬、工事、その他の理由により著しい危険が予見され検針できない場合

(5) メーターの損傷、過進行、不進行、逆取付等の原因により、使用水量を正確に計量することができない場合

(6) メーター矢先(下流)側取付部分からの漏水が認められる場合

(7) ウォーターハンマー、給水管内のエアー混入の原因により、メーターの異状回転が認められる場合

(8) 地下漏水及びこれに準ずる漏水が認められる場合で容易に発見できない箇所である場合

(9) 前各号に掲げる場合のほか、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めた場合

(認定の方法)

第4条 前条第1号から第4号までに該当するときは、推定認定として実績使用水量をもって使用水量とみなすものとする。ただし、次期の使用水量認定の際に精算又は調整しなければならない。

2 前条第5号から第7号までに該当するときは、確定認定として実績使用水量の20%の範囲内で増減することができる。ただし、特別な理由があるものについては、この限りでない。

3 前条第8号に該当するときは、漏水発見の属する期分について、実績使用水量に漏水量の30%を加えた水量又は実績使用水量の3倍のいずれか少ない水量を、使用水量とすることができる。この場合において、修理遅延等やむを得ない理由により引き続き漏水があった場合は、次期分に限り実績使用水量に漏水量の50%を加えた水量又は実績使用水量の5倍のいずれか少ない水量を、使用水量とすることができる。

4 前条第9号に該当するときの認定は、管理者が決定するものとする。

(申請の手続)

第5条 前条の規定による認定を受けようとする場合は、使用者は水道使用水量認定申請書(様式第1号)を、管理者に提出しなければならない。

2 前条第4項の規定による申請書を受理したときは、高低水位警報装置を取り付けていない施設にあっては、管理者はその設置を使用者に指導するものとする。

(認定の通知)

第6条 この規程に基づき使用水量を認定した場合は、水道使用水量通知書(様式第2号)により使用者に通知するものとする。

(漏水による料金の減免)

第7条 漏水による料金の減免は認めないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 災害等による漏水の場合

(2) 第3条各号に定める場合であって、やむを得ない事情がある場合

2 前項第2号による料金の減免は、漏水修繕工事1件につき1納期分のみを対象とする。

(令2企管規程6・一部改正)

(料金の減免の対象外)

第8条 使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)が給水装置の善良なる管理を怠った場合及び次のいずれかに該当する場合は、減免の対象とはしない。

(1) 使用者等が漏水の事実を知りながら修繕工事を怠った場合

(2) 使用者等が施設の改良又は修繕工事の指示に従わなかった場合

(3) 無届工事による給水装置部分に係る漏水の場合

(4) 蛇口、水洗トイレ等漏水の事実が容易に確認できる場合

(5) 給湯設備、クーリングタワー、受水槽等の設備の故障による漏水があった場合

(6) 給水装置の設置工事完了後1年未満のもので漏水があった場合

(7) 漏水箇所の修繕を給水装置指定工事店以外で施工した場合

(8) 凍結防止のため流し放しをした場合

(9) 前各号に掲げるもののほか、原因が明らかに使用者等の責任と認められる場合

(修正)

第9条 超過認定その他の理由により認定水量を修正する場合は、次期以降の計量において調整することができる。

(その他)

第10条 この規程により処理し難い場合は、管理者が特別に定めることができるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の下野市水道事業使用水量に関する規程(平成18年下野市水道事業管理規程第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月8日企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の下野市水道事業使用水量に関する規程第7条第2項の規定は、この規程の施行の日以後に申請のあった料金の減免について適用し、同日前の申請による料金の減免については、なお従前の例による。

様式 略

下野市水道事業使用水量に関する規程

平成31年4月1日 企業管理規程第13号

(令和2年12月8日施行)