○下野市宅地開発等における給水工事に関する規程
平成31年4月1日
企業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、下野市水道事業の給水区域内に新たに宅地開発並びに一般住宅、集合住宅及び工場等を建設(以下「宅地開発等」という。)し、一時的に多量の水を使用する場合又は配水管未布設地にこれらを建設し、上水道を使用する場合に必要な事項を定めるものとする。
(許可)
第2条 宅地開発等における給水装置工事(以下「工事」という。)については、下野市水道事業給水条例(平成18年下野市条例第162号。以下「条例」という。)等に定める手続のほか、給水協議申請書(別記様式)を提出して許可を受けなければならない。
(工事の設計等)
第3条 工事の設計及び施工については、条例等に基づくもののほか、給水装置工事設計施工指針に従ったものでなければならない。
(令4企管規程3・一部改正)
(所有権の移譲)
第4条 工事で施工した公道及びこれに準ずる道路における配水管その他の設備(以下「施設」という。)は、竣工検査終了をもって所有権が市に移譲されたものとする。
(維持管理等)
第5条 所有権移譲後の施設の維持管理については、市が行う。施設の改良についても同様とし、この場合において、当初工事費等を負担した需要者の承諾等は一切必要としないものとする。
(分岐)
第6条 所有権移譲後に当該施設から分岐する必要が生じた場合は、当初工事費等を負担した需要者の承諾等は一切必要としないものとする。
(費用の負担)
第7条 工事の設計及び施工に要する費用は、全額宅地開発等工事施工者負担とする。
2 既設の配水管が容量不足により改良を必要とする場合は、その費用の全額を宅地開発等工事施工者負担とする。
(中高層建築物等への給水)
第8条 中高層建築物等への給水については、この規程のほか、下野市中高層建築物等における給水に関する規程(平成31年下野市企業管理規程第17号)による。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度宅地開発等工事施工者と協議の上定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の下野市宅地開発等における給水工事に関する規程(平成18年下野市水道事業管理規程第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年10月1日企管規程第2号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日企管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の下野市宅地開発等における給水工事に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後になされた宅地開発等における給水工事に係る手続について適用し、同日前になされた宅地開発等における給水工事に係る手続については、なお従前の例による。
(令4企管規程3・全改)