○下野市下水道条例施行規程

平成31年4月1日

企業管理規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、下野市下水道条例(平成18年下野市条例第150号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、下野市水道事業給水条例(平成18年下野市条例第162号)に規定する定例日とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の始めから月の末日までとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第3条 条例第2条の3第3号に規定する企業管理規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第4条 条例第2条の3第5号に規定する企業管理規程で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又はくい基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所初期の流下能力を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために 設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水きょの断面積)

第5条 条例第2条の3第6号に規定する企業管理規程で定める排水管の内径の数値は100ミリメートルとし、排水渠の断面積の数値は0.00785平方メートルとする。

(排水設備の固着箇所及び実施方法)

第6条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバートの上流端の接続孔と下流端の管底高とに食い違いを生じないようにし、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 雨水を排除するための排除設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高とに食い違いを生じないようにし、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをし、管底高から15センチメートル以上の泥だめを設け、インバートは作らないものとする。

(排水設備の構造基準)

第7条 下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に定めるもののほか、排水設備の構造は次の基準によらなければならない。ただし、特別の事情により管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 管渠の起点、屈曲点、合流点、内径又は勾配の変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置すること。

(2) 排水管の土かぶりは、私道内で60センチメートル以上、宅地内で30センチメートル以上を標準とする。ただし、宅地内において、これにより難い特別の理由があるときは、管理者の指示により20センチメートル以上とすることができる。

(3) 各ますは、おおむね15センチメートル以上の円形又は角形とし、底部は、接続する管径に応じインバートを設けなければならない。ます蓋は、検査、清掃の際に開閉できる密閉蓋とする。

(附帯設備及びディスポーザ排水処理システム)

第8条 排水設備を設置するときは、次の附帯設備を設けなければならない。

(1) 浴室、台所等の汚水流出箇所には、固形物の流下を留めるに有効な目幅をもったごみよけ装置

(2) 土砂を多量に含む汚水流出箇所には、沈砂装置

(3) 水洗便所、浴室及び台所等の汚水流出箇所には、容易に内部を清掃することができる構造の防臭装置

(4) 防臭装置の封水が、サイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気装置

(5) 油脂類を多量に含む汚水流出箇所には、油脂しゃ断装置

(6) 地下室、その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設

(7) 水洗便所の大便器にフラッシュバルブを使用するときは、逆流防止装置

2 前項の附帯設備のほか、ディスポーザ排水処理システム(以下「ディスポーザ」という。)を設置しようとするときは、あらかじめ管理者の指示を受けなければならない。

(排水設備等の計画の確認申請)

第9条 条例第5条の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、当該工事に着手する5日前までに、排水設備計画確認申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、排水設備工事調書(以下「工事調書」という。)を併せて提出するものとする。

2 前項の工事調書には、次に定める図書を添付するものとする。

(1) 申請書の位置及び目標を明示した見取図

(2) 次の事項を表示した平面図(縮尺300分の1。ただし、広大な土地については、この限りでない。)

 道路、境界及び公共下水道の施設の位置

 施工地内にある建物の水洗便所、浴室、台所その他下水を排除する施設の位置

 排水管渠の位置、内径及び延長

 ます及びマンホールの位置

 除害施設及び防臭装置等の附帯設備の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 排水管渠の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示した縦断面図(縮尺横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とする。)

(4) 排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図

(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その所有者の同意書

3 ディスポーザを設置しようとするときは、前条第2項に規定する管理者の指示を受けたうえで、第1項に定める工事調書のほか、管理者が定める書面を添付しなければならない。

(計画の確認の取消し)

第10条 管理者は、前条第1項の規定による申請を受けた日から3月以内に工事に着手しないときは、これを取り消すことができる。

(工事の完了届)

第11条 条例第8条の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第1号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第13条第1項の規定による届出は、下水道使用開始(休止・廃止・再開)(様式第2号)とする。

2 特定事業場等又は除害施設を設置した場合は、前項の届出のほか、排除する水質及び水量について資料を添付するものとする。

(除害施設の設置)

第13条 条例第11条で規定する除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 前項の届出は、除害施設設置(変更・休止・廃止)(様式第3号)とする。

(その他の届出)

第14条 条例第15条の規定による届出は、同条第1号にあっては排水設備等使用者変更届(様式第2号)同条第2号にあっては排水設備等所有者変更届(様式第2号)同条第3号にあっては世帯人員・使用水変更届(様式第2号)とする。

(井戸水の使用水量の認定)

第15条 条例第17条第1項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合において、動力で揚水する井戸水(以下「井戸水」という。)を家事のために使用したときの使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 井戸水のみを使用した場合の使用水量は、次の区分による。

 世帯を構成する人員が3人以下のとき、1箇月につき1人7立方メートルとする。

 世帯を構成する人員が3人を超えるとき、3人を超える人員1人につき1箇月5立方メートルをで算出された量に加算する。

(2) 水道水と井戸水を併用した場合の使用水量は、前号の規定により認定された井戸水の使用水量と水道水の使用水量を比較して使用水量の多い方をもって、併用の場合の使用水量とする。

(汚水量の申告)

第16条 条例第18条第1項の規定による申告書は、氷雪製造業等汚水量申告書(様式第4号)とする。

2 条例第18条第1項の規定による申告を必要とする業種は、氷雪営業、清涼飲料水営業、醸造業、氷菓子営業、その他これに類する営業とする。

(使用料の徴収)

第17条 条例第16条の規定による使用料の納付は、下水道使用料納入通知書によるものとする。

(行為及び占用の許可)

第18条 条例第26条の規定による申請書は、物件設置(変更)許可申請書(様式第5号)とし、条例第28条第1項の規定による申請書は、下水道占用(変更)許可申請書(様式第6号)とする。

2 管理者は、前項の申請書に基づき、条例第26条又は第28条の許可をしたときは、物件設置・下水道占用(変更)許可書(様式第7号)を交付するものとする。

(原状回復)

第19条 条例第31条の規定により、当該敷地又は排水施設を現状に回復しようとする者は、当該工事に着手する5日前までに管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出は、原状回復届(様式第8号)とする。

(代理人及び総代人)

第20条 条例第34条の規定による届出は、排水設備等代理人・総代人選定(変更)(様式第2号)とする。

(使用料等の減免)

第21条 条例第35条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請を受けた場合において、その内容が適当であると認めたときは、使用料等減免決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(収納委託)

第22条 管理者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、私人に下水道使用料の収納事務を委託することができる。

(湯屋の範囲)

第23条 条例第16条第3項に規定する湯屋とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)にいう公衆浴場のうち、物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条の規定により、栃木県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場をいう。

(補則)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、下野市下水道条例施行規則(平成18年下野市規則第137号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年10月1日企管規程第2号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令3企管規程2・一部改正)

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(令3企管規程2・一部改正)

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下野市下水道条例施行規程

平成31年4月1日 企業管理規程第24号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第11編 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成31年4月1日 企業管理規程第24号
令和3年10月1日 企業管理規程第2号