○下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成31年4月1日

企業管理規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年下野市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する地積は、公簿の地積による。ただし、これにより難いとき又は下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、管理者の定める日までに公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する権利を有する者であるときは、当該土地の所有者と連署してこれを提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第4条 管理者は、前条若しくは第14条の規定による申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認められるときは、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(負担金の額の通知)

第5条 条例第6条第3項の規定による通知は、公共下水道事業受益者負担金(分担金)決定通知書(様式第2号)による。

(負担金の納期)

第6条 条例第6条第4項の規定による負担金の徴収は、各年度4期に区分して行うものとし、納期は次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 11月1日から同月30日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

2 管理者は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき又は前項の規定により難いと認められるときは、納期を変更することができる。

3 前2項に規定する各納期に係る負担金の納入通知及び徴収は、下水道事業受益者負担(分担)金納入通知書(様式第3号)、下水道事業受益者負担(分担)金納付書兼領収済通知書(様式第4号)によるものとする。

(端数計算)

第7条 条例第4条の規定により算出した負担金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 負担金を各年度又は各納期に分割する場合において、分割金額に100円未満の端数が生じたときは、年度に分割した場合の端数金額は最初の年度に係る分割金額に、納期分割した場合の端数金額は第1期の納期に係る分割金額にそれぞれ合算するものとする。

(負担金の一括納付)

第8条 条例第7条に規定する次年度以降の納期に係る負担金を一括納付しようとするときは、下水道事業受益者負担(分担)金納付書兼領収済通知書(様式第4号)によるものとする。

(過誤納金の取扱い)

第9条 管理者は、受益者の過誤納金に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 管理者は、前項の規定による過誤納金を還付又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、公共下水道事業受益者負担金・分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(還付加算金等)

第10条 前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときに係る還付加算金及び充当加算金は、下野市の市税の例による。

(負担金の徴収猶予)

第11条 条例第9条に規定する負担金の徴収猶予の基準は、別表第1に定めるところによる。

2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金・分担金徴収猶予申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書が提出されたときは、第1項の基準に基づきその適否を決定し、公共下水道事業受益者負担金・分担金徴収猶予決定通知書(様式第7号)により当該受益者に通知するものとする。

4 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、速やかに公共下水道事業受益者負担金・分担金徴収猶予消滅届(様式第8号)により管理者に届け出なければならない。

5 管理者は、前項の届出があったとき又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、公共下水道事業受益者負担金・分担金徴収猶予取消通知書(様式第9号)により受益者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第12条 条例第10条第2項に規定する負担金の減免の基準は、別表第2に定めるところによる。

2 負担金の減免を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金・分担金減免申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書が提出されたときは、第1項の基準に基づきその適否を決定し、公共下水道事業受益者負担金・分担金減免決定通知書(様式第11号)により当該受益者に通知するものとする。

4 負担金の減免を受けたものは、減免の理由が消滅したときは、速やかに公共下水道事業受益者負担金・分担金減免消滅届(様式第12号)により管理者に届け出なければならない。

5 管理者は、前項の届出があったとき又は減免の理由が消滅したと認めたときは、公共下水道事業受益者負担金・分担金減免取消通知書(様式第13号)により当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第13条 条例第11条の規定による受益者の変更があったときの届出は、公共下水道事業受益者異動申告書(様式第14号)によらなければならない。

2 新たに受益者となった者に係る条例第6条第3項に規定する通知は、第5条及び第6条第3項の規定を準用する。

3 前項の通知をした場合においては、従前の受益者の負担義務は、その通知した額の範囲内において消滅する。この場合において、従前の受益者の負担義務の消滅した額の通知は、公共下水道事業受益者負担金・分担金義務消滅通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(納付管理人)

第14条 受益者が下野市(以下「市内」という。)に住所を有しないときは、負担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する者のうちから納付管理人を定め、公共下水道事業受益者負担金・分担金納付管理人選定届(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人に変更があった場合も、同様とする。

(住所の変更)

第15条 受益者又は、前条の納付管理人が住所を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者等住所変更届(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成18年下野市規則第140号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年10月1日企管規程第2号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

該当事項

対象

猶予期間

猶予の額

摘要

条例第9条第1号

田、畑又は山林に係る受益者(宅地雑種地の一部として認められるものを除く。)

5年以内を限度として宅地として使用できるまでの期間

全額

市街化区域内

係争地に係る受益地

受益者の決定(判定)までの期間

全額


その他管理者が特に徴収猶予することがやむを得ないと認められる受益者

管理者が認定する期間

全額


条例第9条第2号

災害、盗難等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者

管理者が認定する期間

全額

公の証明が得られるもの

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。

管理者が認定する期間

全額


別表第2(第12条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

減免の対象となる土地

減免率

(%)

項目

主な内容

(条例第10条第2項第1号)

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

学校用地

小学校、中学校

高等学校

75

社会福祉施設用地

保育所

75

社会教育、体育施設用地

公民館、図書館体育館

75

史跡、文化財保存用地


100

一般庁舎用地

一般庁舎、事務所

50

公営住宅用地


25

有料の職員宿舎用地


25

無料の職員宿舎用地


それぞれが附属している施設と同じ

(同条同項第2号)

国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

企業用財産となっている土地(本来の事業の用に供しない土地を除く。)

上水道事業

25

(同条同項第3号)

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地


道路、公園、河川、水路

100

(同条同項第4号)

公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者



100

(同条同項第5号)

下水道事業のため土地、物件又は金銭を提供した者



提供された土地等に対応する評価の範囲内

(同条同項第6号)

その他状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(管理者又は、職員の住居に使用する建物の敷地を除く。)

幼稚園

学校

75

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員の住居に使用する建物の敷地を除く。)

厚生施設

老人ホーム等

75

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教法人が同条本文に規定する目的のために使用する土地(本来の目的に使用しない土地を除く。)

境内地

50

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する用地

墓地

100

消防団が使用している消防施設用地


100

鉄道用地

踏切、駅前広場

100

駅舎

プラットホーム

25

軌道用地

25

自治会等が所有又は使用する施設の敷地

公民館集会所

100

公共性があると認められる私道


100

その他管理者が特に減免する必要があると認めた土地


管理者が設定する率

(令3企管規程2・一部改正)

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(令3企管規程2・一部改正)

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(令3企管規程2・一部改正)

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(令3企管規程2・一部改正)

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(令3企管規程2・一部改正)

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(令3企管規程2・一部改正)

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(令3企管規程2・一部改正)

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(令3企管規程2・一部改正)

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下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成31年4月1日 企業管理規程第25号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第11編 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成31年4月1日 企業管理規程第25号
令和3年10月1日 企業管理規程第2号