○下野市農業集落排水施設条例施行規程

平成31年4月1日

企業管理規程第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、下野市農業集落排水施設条例(平成18年下野市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例の例による。

(管理運営の原則)

第3条 この規程に定めるもののほか、農業集落排水事業の管理運営については、下野市が定める公共下水道事業の管理運営の例による。

(準用規定)

第4条 この規程に定めるもののほか、農業集落排水事業の維持管理に関し必要な事項は、下野市下水道条例施行規程(平成31年下野市企業管理規程第24号)の関係条項の規定を準用する。この場合において、同規程中「公共下水道」とあるのは「農業集落排水」と読み替えるものとする。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の下野市農業集落排水施設条例施行規則(平成18年下野市規則第120号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

下野市農業集落排水施設条例施行規程

平成31年4月1日 企業管理規程第26号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第11編 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成31年4月1日 企業管理規程第26号