○下野市農業集落排水施設条例施行規程
平成31年4月1日
企業管理規程第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、下野市農業集落排水施設条例(平成18年下野市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例の例による。
(管理運営の原則)
第3条 この規程に定めるもののほか、農業集落排水事業の管理運営については、下野市が定める公共下水道事業の管理運営の例による。
(準用規定)
第4条 この規程に定めるもののほか、農業集落排水事業の維持管理に関し必要な事項は、下野市下水道条例施行規程(平成31年下野市企業管理規程第24号)の関係条項の規定を準用する。この場合において、同規程中「公共下水道」とあるのは「農業集落排水」と読み替えるものとする。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の下野市農業集落排水施設条例施行規則(平成18年下野市規則第120号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。