○下野市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規程

平成31年4月1日

企業管理規程第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、下野市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成18年下野市条例第131号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例の例による。

(受益者の決定)

第3条 受益者の数は、条例第4条に規定する供用開始日をもって決定する。

(分担金の決定通知等)

第4条 条例第8条第2項の規定による通知は農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第1号)により、条例第8条第3項後段による通知は農業集落排水事業分担金確定通知書兼精算通知書(様式第2号)による。条例第11条の規定による受益者の承継があった場合も同様とする。

(分担金の徴収)

第5条 条例第6条に規定する分担金の徴収は、1年度を1期とし、その納期は12月25日とする。ただし、受益者が国又は地方公共団体であるものに係るものについては、この限りでない。

2 条例第8条第3項の規定による分担金の不足額の徴収は、精算年度とし、その納期は12月25日とする。

3 第1項又は前項に規定する分担金の徴収は、納入通知書によるものとする。

(端数計算)

第6条 条例第5条並びに第7条に規定する分担金の額及び精算額を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(分担金の精算)

第7条 条例第7条に規定する分担金の精算は当該区域の事業完了又は供用開始日のいずれか遅い日の属する年度の翌年度をもって精算する。

(分担金の還付)

第8条 条例第8条第3項の規定による過納金の還付は、農業集落排水事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第3号)により通知し、還付期日は精算年度の12月25日とする。

(分担金の徴収猶予)

第9条 条例第9条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとするものは、納入通知書を受け取った日又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1の農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準に基づき、その適否を審査決定し、その結果を農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)により申請人に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なく農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予消滅届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の届書の提出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により、当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第10条 条例第10条第2項の規定による分担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から14日以内に、農業集落排水事業受益者分担金徴収減免申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2の農業集落排水事業受益者分担金減免基準に基づき、その適否を審査決定し、その結果を、農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(様式第9号)により申請人に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なく農業集落排水事業受益者分担金減免消滅届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の届書の提出があったとき、又は減免の理由が消滅したと認めたときは、農業集落排水事業受益者分担金減免取消通知書(様式第11号)により、当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第11条 条例第11条の規定による受益者の変更があったときは、変更のあった日から10日以内に農業集落排水事業受益者変更申告書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

(分担金の返還)

第12条 条例第12条の規定による分担金の返還は、供用開始日までに受益者でなくなった旨の届出のあった日から起算して180日以内にこれを返還するものとする。

(不申告等の取扱い)

第13条 管理者は、この規程に規定する申告すべき事項について申告のない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の下野市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成18年下野市規則第121号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年5月26日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第9条関係)

農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

被害程度又は療養期間

徴収猶予期間

摘要

災害による家屋の被害を受けたとき(火災については焼失割合、震災・風水害については破壊程度)

30%以上50%未満

6月以内

公のり災証明の取得できるもの

50%以上100%未満

6月を超え1年以内

100%

1年を超え2年以内

盗難にあったとき(時価)

10万円以上30万円未満

6月以内

警察署の盗難届出証明の取得できるもの

30万円以上50万円未満

6月を超え1年以内

50万円以上100万円未満

1年を超え1年6月以内

100万円以上

1年を超え2年以内

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。

1年以上3年未満

1年以内


3年以上

1年を超え2年以内


その他管理者が特に必要と認めたとき。

その都度管理者が定める。

別表第2(第10条関係)

農業集落排水事業受益者分担金減免基準

該当する受益者

免除又は減額の対象となる主な施設

該当する主な用途

減ずる割合%

国又は地方公共団体

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している施設

庁舎

免除

学校、図書館、公民館、体育館

免除

保育所

免除

地域住民が組織している公共的団体

地域住民が組織している公共的団体が公共の用に供し、又は供することを予定している施設

自治会集会所

免除

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者



免除

その他分担金を減免する必要があると認める施設に係る受益者

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設立するものに係る施設(管理者、職員等の住居に使用する建物を除く。)

学校、幼稚園

75

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が同条に規定する目的のために使用する施設及びこれに類する施設(本来の目的に供しない施設を除く。)

神社、寺院及びこれに類するもの

50

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設(管理人等が住居に使用する建物を除く。)

保育所

老人ホーム

75

消防団が所有又は使用する車両、器具等の格納に係る施設


免除

所得が公的年金だけの世帯

100万円未満

免除

減免する必要があると認めた施設


状況に応じて管理者が定める。

画像

画像

画像

(令5企管規程1・一部改正)

画像

画像

(令5企管規程1・一部改正)

画像

画像

(令5企管規程1・一部改正)

画像

画像

(令5企管規程1・一部改正)

画像

画像

画像

下野市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規程

平成31年4月1日 企業管理規程第27号

(令和5年6月1日施行)