○下野市宅内排水設備推進指導員設置に関する要綱

平成31年4月1日

企業管理規程第40号

(設置)

第1条 この規程は、下野市下水道条例(平成18年下野市条例第150号)第8条に規定する検査その他の業務等の円滑な運営を図るため、下野市宅内排水設備推進指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導員の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 宅内排水設備の接続申請受付及び内容点検

(2) 宅内排水設備の完了検査

(3) 宅内排水設備未接続者に対する水洗化の推進

(4) その他宅内排水設備に関し、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める職務

(任用等)

第3条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。

2 前項の規定にかかわらず、再任することができる。

(令2企管規程4・全改)

(服務)

第4条 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬等)

第5条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の定めるところによる。

(令2企管規程4・全改)

(退職)

第6条 指導員は、任期満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の1箇月前までに退職願を提出し、管理者に申し出なければならない。

(令2企管規程4・旧第7条繰上)

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令2企管規程4・旧第8条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日企管規程第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

下野市宅内排水設備推進指導員設置に関する要綱

平成31年4月1日 企業管理規程第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第11編 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成31年4月1日 企業管理規程第40号
令和2年3月24日 企業管理規程第4号