○下野市産業団地開発調整プロジェクトチーム設置要綱
令和元年10月28日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市プロジェクトチームの設置基準等に関する規程(平成19年下野市訓令第43号)第3条第2項及び第4条の規定に基づき、必要な事項を定める。
(設置の目的及び名称)
第2条 産業団地開発整備の推進を図ることを目的として、下野市産業団地開発調整プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(1) 産業団地開発に係る関係機関との調整に関すること。
(2) 産業団地開発に係る関係機関との連携及び協力に関すること。
(3) その他プロジェクトに関すること。
(設置期間)
第4条 チームは、設置の日から審議が終了するまで置くものとする。
(組織)
第5条 チームは、下野市プロジェクトチームの設置基準等に関する規程に基づき、別表に掲げる者(以下「メンバー」という。)をもって組織する。
2 チームにリーダー及びサブ・リーダーを置き、リーダーに産業振興部長を充て、サブ・リーダーに商工観光課長を充てる。
(運営)
第6条 チームの会議は、必要に応じてリーダーが招集する。
2 リーダーは、必要に応じてチームの会議にメンバー以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第7条 チームの庶務は、産業振興部商工観光課において行う。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、リーダーが別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令は、審議終了の日をもって効力を失う。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
(令6訓令8・全改)
リーダー | 産業振興部長 |
サブ・リーダー | 産業振興部商工観光課長 |
メンバー | 総合政策部総合政策課長 |
総務部財政課長 | |
総務部契約検査課長 | |
産業振興部農政課長 | |
都市建設部都市政策課長 | |
都市建設部管理保全課長 | |
都市建設部整備課長 | |
都市建設部上下水道課長 | |
農業委員会事務局長 | |
教育委員会事務局文化財課長 |