○下野市ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定制度実施要綱
令和2年1月30日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、仕事と生活の調和(以下「ワーク・ライフ・バランス」という。)の実現を図るため、男女が共に働きやすい環境づくりに積極的に取り組んでいる事業所又は事務所(以下「事業所等」という。)を下野市ワーク・ライフ・バランス推進事業所(以下「推進事業所」という。)として認定し、当該認定を受けた事業所等及びその取組の内容等について広く周知することにより、働きやすい職場環境整備の促進及びワーク・ライフ・バランスに対する意識の醸成を図ることを目的とする。
(認定対象)
第2条 認定は、市内に事業所等を有する法人その他団体であって、常時雇用する労働者を有して事業活動(非営利的な活動を含む。)を行うもののうち、次に掲げる要件の全てを満たすものに対して行う。
(1) 第4条の申請を行った日の属する事業年度から起算して過去3事業年度の間において、労働に関する法令その他各種法令に違反していないこと。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(3) 下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)に規定する暴力団及び暴力団員と一切の関係を有していないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、社会通念上認定を受けるにふさわしくないと判断される事由がないこと。
(認定基準)
第3条 推進事業所として認定を受けることができる事業所等は、次に掲げる取組を積極的に行っていると認められるものとする。
(1) 労働環境の改善に関する取組
(2) 短時間勤務、在宅勤務等の柔軟な働き方の推進に関する取組
(3) 育児・介護等と仕事の両立支援に関する取組
(4) 社員の自己啓発、キャリアアップ及び地域貢献活動に関する取組
(5) 女性活躍の推進に関する取組
(申請)
第4条 推進事業所の認定を受けようとする事業所等(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長へ提出するものとする。
(1) 下野市ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定申請書
(2) 下野市ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定チェックシート
(3) その他認定の参考となる資料
2 前項に規定する申請を行うことができる期間は、毎年度別に定める。
(認定手続)
第5条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、推進事業所の認定の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、下野市女性活躍推進協議会設置要綱(平成29年下野市告示第119号)に規定する下野市女性活躍推進協議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、第1項の規定により推進事業所の認定をしたときは下野市ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定証(以下「認定証」という。)を申請者に交付するものとし、認定しないときはその旨を申請者に通知するものとする。
(認定期間)
第6条 推進事業所の認定期間は、前条の規定による認定を受けた日から起算して3年を経過する日までとする。
(認定等の周知)
第7条 市長は、認定を受けた推進事業所が行うワーク・ライフ・バランスに係る取組の内容等について、次に掲げる方法により周知に努めるものとし、推進事業所は、これに協力するものとする。
(1) 男女共同参画に係る講演会、催し等における周知
(2) 市広報、市ホームページ等への掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法
(変更の届出)
第8条 推進事業所は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに下野市ワーク・ライフ・バランス推進事業所変更届出書により、市長に届け出なければならない。
(1) 認定に係るワーク・ライフ・バランスの取組の内容等に変更が生じたとき。
(2) 名称、所在地又は代表者の変更があったとき。
(3) 業種、事業内容に変更が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、認定に係る重要な変更があったとき。
(認定の辞退)
第9条 推進事業所は、認定に係る基準を満たさなくなったとき又は認定を辞退しようとするときは、速やかに下野市ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定辞退届出書により、市長に届け出なければならない。この場合において、推進事業所は、届出書の提出とともに認定証を市長に返還するものとする。
(認定の取消し)
第10条 市長は、推進事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消し、認定証を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
(2) 認定に係る基準を満たさなくなったにもかかわらず、前条の規定による届出がないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が推進事業所として不適当であると認めたとき。
(様式)
第11条 この告示に規定する下野市ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定申請書等の様式は、別に定める。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、推進事業所の認定に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。