○下野市不動産公売における暴力団排除要綱

令和3年2月17日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号。以下「暴排条例」という。)の基本理念に従い、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第94条又は第109条に基づき下野市が実施する不動産公売における暴力団排除措置について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不動産公売 不動産を対象とした公売及び随意契約による売却をいう。

(2) 暴力団関係者 次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 暴排条例第2条第1号に規定する暴力団

 暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員

 暴排条例第2条第4号に規定する暴力団員等

(3) 公売参加者 公売に当たり入札若しくは買受けの申込みをしようとする者又は随意契約により買受人となるべき者をいう。

(4) 最高価申込者等 不動産公売により決定した最高価申込者若しくは次順位買受申込者又は随意契約により買受人となるべき者をいう。

(不動産公売への参加制限)

第3条 暴力団関係者は、市長が実施する不動産公売の公売参加者になることができない。

(暴力団関係者ではないことの確認書)

第4条 市長は、最高価申込者等(その者が法人である場合には、その役員を含む。)に対し、暴力団関係者ではないことを確約させるために、暴力団関係者ではないことの確約書(別記様式又は当該様式に準ずる項目を満たすもの)を提出するよう求め、受領するものとする。

(排除措置)

第5条 市長は、不動産公売の手続中に公売参加者が暴力団関係者であることが判明した場合は、売却決定等の処分をしない、又は取り消すことができる。

2 市長は、警察等から公売参加者が暴力団関係者であるため、不動産公売から排除するよう事前に要請を受けた場合は、暴力団関係者であることを確認した上で、不動産公売から除外するために必要な措置を講ずるものとする。

3 その他暴力団排除のために売却決定等の処分の取消し等が必要な場合は、市長は、必要な措置を講ずることができる。

(暴力団排除の周知)

第6条 市長は、この告示が規定する事項について、必要な広報等を実施して公売参加者に周知するよう努める。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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下野市不動産公売における暴力団排除要綱

令和3年2月17日 告示第15号

(令和3年4月1日施行)