○下野市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

令和3年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市路上喫煙の防止に関する条例(令和3年下野市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(路上喫煙禁止区域の指定)

第3条 市長は、条例第6条第1項の規定により路上喫煙禁止区域(以下「禁止区域」という。)を指定し、又は同条第2項の規定により禁止区域の指定を変更し、若しくは解除するときは、あらかじめ関係機関の意見を聴くものとする。

2 市長は、禁止区域を指定し、又は指定を変更し、若しくは指定を解除するときは、市民等に周知するよう努めるものとする。

(禁止区域の指定等に係る告示事項)

第4条 条例第6条第3項の規定による告示に当たっては、次の事項を記載するものとする。

(1) 新たに指定し、又は指定を変更し、若しくは指定を解除した禁止区域の名称及び位置

(2) 前号の禁止区域を新たに指定し、又は指定を変更し、若しくは指定を解除した期日

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(禁止区域内における喫煙場所の指定)

第5条 条例第7条ただし書に規定する喫煙場所を指定したときは、当該喫煙場所に吸殻入れを設置するとともに、その範囲を示すものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

下野市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

令和3年3月31日 規則第13号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和3年3月31日 規則第13号