○下野市路上喫煙の防止に関する条例施行規則
令和3年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市路上喫煙の防止に関する条例(令和3年下野市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 市長は、禁止区域を指定し、又は指定を変更し、若しくは指定を解除するときは、市民等に周知するよう努めるものとする。
(禁止区域の指定等に係る告示事項)
第4条 条例第6条第3項の規定による告示に当たっては、次の事項を記載するものとする。
(1) 新たに指定し、又は指定を変更し、若しくは指定を解除した禁止区域の名称及び位置
(2) 前号の禁止区域を新たに指定し、又は指定を変更し、若しくは指定を解除した期日
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(禁止区域内における喫煙場所の指定)
第5条 条例第7条ただし書に規定する喫煙場所を指定したときは、当該喫煙場所に吸殻入れを設置するとともに、その範囲を示すものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年6月1日から施行する。