○下野市にぎわい広場条例施行規則
令和3年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市にぎわい広場条例(令和3年下野市条例第4号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、下野市にぎわい広場(以下「広場」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の変更等)
第3条 使用許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消ししようとするときは、使用日の前日までに下野市にぎわい広場使用許可事項変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(占用使用時間)
第5条 広場の占用使用(以下「占用使用」という。)時間及び区分は、次のとおりとする。
(1) 午前 午前8時30分から午後1時まで
(2) 午後 午後1時から午後5時30分まで
(3) 夜間 午後5時30分から午後9時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは占用使用時間を変更することができる。
(使用料の減免)
第9条 条例第14条第3項の規定により使用料を減免することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 市の機関又はこれに直接関係する団体が使用するとき。
(2) 市内の各種団体が公共の福祉のために使用するとき。
(3) その他市長が適当であると認めるとき。
3 市長は、前項の申請に対する許可をするときは、下野市にぎわい広場占用使用許可書により占用使用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第10条 条例第14条第4項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 占用使用者の責任によらない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 第7条に規定する許可を受けた事項の変更又は占用使用の取消しを許可する場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他市長がやむを得ないと認めたとき。
2 使用者は、使用料の還付を受けようとするときは、下野市にぎわい広場占用使用料還付申請書(様式第8号)に、既に交付された許可書及び領収書等を添えて市長に提出しなければならない。
(立入検査)
第11条 市長は、広場の管理上必要があると認めるときは、市長が指定した者に使用中の広場の立入検査をさせることができる。この場合において、使用者は、当該立入検査を拒むことはできない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。