○下野市テレワーク移住促進補助金交付要綱
令和3年6月22日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症感染防止対策の一環として、テレワークに関する企業の取組が進展するとともに、地方への移住に対する意識及び行動が変容することを見据え、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)からの移住・定住の促進を目的に、移住元での勤務等を継続しながらテレワークを行うために本市に移住し、住宅を賃借する移住者に対し、テレワーク移住促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
(1) テレワーク 労働者が情報通信技術を利用して行う事業所以外での勤務をいう。
(2) 親族 2親等以内の親族をいう。
(3) 賃貸住宅 建物の所有者等の間で、賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、公的賃貸住宅、社宅、事業所の寮、親族所有の住宅等を除く。
(4) 家賃 賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料(管理費、共益費、2台目以降の駐車場料金等を除く。)の月額をいう。
(補助金の額)
第3条 補助金の金額は、家賃から世帯に係る当該月分の住宅手当等を控除した額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1月につき50,000円を限度とする。
2 入居期間が1月に満たない月の家賃は、補助金の対象外とする。ただし、交付決定後の市内賃貸住宅への転居による場合は、この限りでない。
3 賃貸住宅の契約に係る費用は、補助金の対象外とする。
(補助金の交付対象期間)
第4条 補助金の交付対象となる期間(以下「交付対象期間」という。)は、当該補助金に係る交付決定のあった日の属する月以後最初に家賃の満額を支払った月から12月間とする。
(交付要件)
第5条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 下野市移住支援金交付要綱(令和元年下野市告示第29号)第3条第1号及び第3号の要件を満たす者
(2) 市の移住定住に関する施策に協力できる者
(3) 他の公的制度による家賃補助等を受けていない者
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、下野市テレワーク移住促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、本人確認ができる書類を提示の上、市長に提出しなければならない。
(1) 下野市テレワーク移住促進補助金の交付申請に関する誓約書(様式第2号)
(2) 移住元に関する要件を満たすことを証する書類(下野市移住支援金交付要綱別表第1の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める書類)
(3) テレワーク勤務証明書(様式第3号)
(4) 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(5) 補助金の振込先の金融機関の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号及び名義人名が確認できるもの)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の審査により補助金を交付することが適当でないと認める場合又は予算上の理由により当該年度において補助金の交付ができない場合は、その旨を申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第9条 交付決定者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間に下野市テレワーク移住促進補助金実績報告書兼請求書(様式第7号)及び家賃納入証明書(様式第8号)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。ただし、当該期間の最終日が下野市の休日を定める条例(平成18年下野市条例第2号)に規定する市の休日に当たるときは、市の休日の翌日を期限日とする。
(1) 4月分から7月分までの補助金の交付請求期間 8月1日から同月31日まで
(2) 8月分から11月分までの補助金の交付請求期間 12月1日から同月28日まで
(3) 12月分から3月分までの補助金の交付請求期間 4月1日から同月30日まで
(調査等)
第10条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認められる場合は、現地調査を行い、又は補助金の申請者若しくは交付を受けた者に報告若しくは書類の提出を求めることができる。
(返還請求)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げるいずれかの要件に該当する場合、補助金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 補助金の申請日から3年未満に本市から転出した場合
ウ 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合
(2) 半額の返還 補助金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月29日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5告示49・一部改正)
(令5告示93・一部改正)