○下野市市民活動センター条例施行規則

令和4年1月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市市民活動センター条例(令和3年下野市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 下野市市民活動センター(以下「センター」という。)の開館時間は次のとおりとする。ただし、市長は特別の必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(1) 月曜日から土曜日まで(当該日が次条に定める休館日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日である場合を除く。) 午前9時から午後9時まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる日 午前9時から午後5時まで

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は特別の理由があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 水曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(利用登録)

第4条 条例第4条に規定する者で同条別表に掲げる施設及び設備(以下「会議室等」という。)を利用しようとするものは、市民活動センター登録(変更)申請書(様式第1号)その他必要な資料を市長に提出し、その登録を受けなければならない。

2 前項の規定により登録をした者は、その登録内容に変更があったときは、市長にその旨を届け出るものとする。

(登録の取消し)

第5条 市長は、前条の規定により登録をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 解散又は活動の休止をしたとき。

(2) 登録内容に虚偽の事項があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。

(利用の申請)

第6条 条例第5条第1項の規定により会議室等の利用許可を受けようとする者は、市民活動センター利用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査の上、利用の可否を決定し、その利用を承認したときは、市民活動センター利用許可書(様式第3号)を交付する。

(損傷等の届出)

第8条 センターを利用する者は、利用中にセンターの施設、設備等の損傷又は異常が認められたときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第9条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品等の類を持ち込まないこと。

(3) 許可なく物品等の販売、寄附金の募集をしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に従うこと。

(指定管理者)

第10条 条例第13条に規定する指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、第4条から第8条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補足)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 利用の許可申請その他センターの利用のために必要な準備行為は、この規則の施行前においてもこれを行うことができる。

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下野市市民活動センター条例施行規則

令和4年1月18日 規則第2号

(令和4年5月16日施行)