○下野市市民活動センター条例施行規則
令和4年1月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市市民活動センター条例(令和3年下野市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 下野市市民活動センター(以下「センター」という。)の開館時間は次のとおりとする。ただし、市長は特別の必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(1) 月曜日から土曜日まで(当該日が次条に定める休館日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日である場合を除く。) 午前9時から午後9時まで
(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる日 午前9時から午後5時まで
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は特別の理由があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 水曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 前項の規定により登録をした者は、その登録内容に変更があったときは、市長にその旨を届け出るものとする。
(1) 解散又は活動の休止をしたとき。
(2) 登録内容に虚偽の事項があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。
(損傷等の届出)
第8条 センターを利用する者は、利用中にセンターの施設、設備等の損傷又は異常が認められたときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第9条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品等の類を持ち込まないこと。
(3) 許可なく物品等の販売、寄附金の募集をしないこと。
(4) その他管理上必要な指示に従うこと。
(補足)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 利用の許可申請その他センターの利用のために必要な準備行為は、この規則の施行前においてもこれを行うことができる。