○下野市景観条例

令和4年3月23日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市の景観形成に関する基本的な事項を定めることにより、豊かな自然及び先人が築いた歴史・文化を守り、活かすとともに、暮らしの場としての魅力的で誇りを持てるまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、良好な景観形成に関する施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。

2 市は、良好な景観形成に関する啓発及び知識の普及を図るため、必要な措置を講じなければならない。

3 市は、公共施設の整備をするときは、良好な景観形成に先導的な役割を果たさなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らが良好な景観形成の主体であることを認識し、本市の良好な景観形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、市が実施する良好な景観形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観づくりに自ら努めるとともに、市が実施する良好な景観形成に関する施策に協力しなければならない。

(景観計画の変更の手続)

第6条 市は、法第8条第1項の規定により市で定めた景観計画(以下「景観計画」という。)を変更しようとするときは、あらかじめ下野市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(景観形成重点区域の指定)

第7条 市長は、景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)のうち次の各号のいずれかに該当する地区であって、重点的に景観形成を推進する必要があると認められる地区について、景観形成重点区域(以下この条において「重点区域」という。)として指定することができる。

(1) 特徴ある景観又は地域のシンボルとなっている景観を有する地域

(2) 新たな魅力ある景観の創出を目指す地域

(3) 地域住民の発意により、継続的に景観形成を進める地域

2 市長は、重点区域の区域内における景観形成の目標、制限される行為及びその基準その他必要な事項を定めることができる。

3 市長は、重点区域を指定しようとするときは、あらかじめ指定しようとする地区の住民及び事業者の意見を聴いた上で、審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、重点区域を指定したときは、これを告示するものとする。

5 前2項の規定は、重点区域の指定の変更又は解除について準用する。

(景観計画への適合)

第8条 景観計画区域内で法第16条第1項第1号から第3号までに規定する行為(次条において「届出行為」という。)をしようとする者は、当該行為が景観計画の内容に適合するよう努めなければならない。

(事前協議)

第9条 届出行為のうち次に掲げる行為をしようとする者は、その内容について市長と事前に協議しなければならない。

(1) 高さが13メートルを超える建築物又は建築面積が1,000平方メートルを超える建築物の建築等(法第16条第1項第1号に規定する行為をいう。以下同じ。)

(2) 別表第1左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる規模に該当する工作物の建設等(法第16条第1項第2号に規定する行為をいう。以下同じ。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺景観に与える影響が大きいと市長が認める行為

2 前項の規定による協議は、法第16条第1項第1号から第3号までの規定による届出をする日の30日前までに、規則で定めるところにより行わなければならない。

3 市長は、前2項の規定により協議した場合において、当該協議に係る行為が法第8条第2項第2号の規定により景観計画に定めた制限(以下「景観形成基準」という。)に適合しないと認める場合は、当該協議の相手方に対し、当該協議に係る行為に関し、設計の変更その他の必要な措置(以下「措置」という。)をとるよう助言し、又は指導することができる。

(中止の届出)

第10条 法第16条第1項の規定により届出をした者で、当該届出に係る行為を中止しようとするものは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(添付図書)

第11条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号に規定する図書は、景観形成基準についての対応を記載した書面その他規則で定める図書とする。

(助言、指導及び勧告)

第12条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観形成基準に適合しないと認める場合は、当該届出をした者に対し、当該届出に係る行為に関し、措置をとるよう助言し、又は指導することができる。

2 市長は、前項の規定により助言又は指導をした場合において、当該助言又は指導をされた者が当該助言又は指導に係る行為に関し、措置をとらなかったとき、又は措置をとったにも関わらず、景観形成基準に適合しなかったときは、当該助言又は指導をされた者に対し、法第16条第3項の規定による勧告(以下「勧告」という。)をすることができる。

3 市長は、勧告をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くことができる。

(公表)

第13条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該勧告の内容を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により勧告の内容等を公表しようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、弁明その他意見陳述の機会を設けるとともに、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(届出を要しないその他の行為)

第14条 法第16条第7項第11号に規定する行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 高さが10メートル以下であり、かつ、建築面積が1,000平方メートル以下である建築物の建築等

(2) 別表第2左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる規模に該当する工作物の建設等

(3) 開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。)のうち開発区域(同条第13項に規定する開発区域をいう。)の面積が10,000平方メートル以下であるもの

(変更命令等)

第15条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号及び第2号の規定により届出を要する行為のうち、同条第7項各号に定める行為以外の行為とする。

2 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くことができる。

(適合通知)

第16条 市長は、法第16条第1項第1号又は第2号の規定により届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観形成基準に適合すると認めるときは、当該届出をした者に通知するものとする。

(景観重要建造物)

第17条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くことができる。

2 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定したときは、その旨を告示するものとする。

3 前2項の規定は、法第27条第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。

(景観重要樹木)

第18条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くことができる。

2 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定したときは、その旨を告示するものとする。

3 前2項の規定は、法第35条第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(管理協定の締結等)

第19条 市長は、法第36条第1項の規定により協定を締結しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くことができる。

(景観まちづくり団体)

第20条 市長は、景観形成の推進を目的として活動する団体が規則で定める要件に該当すると認めるときは、当該団体を景観まちづくり団体として認定することができる。

2 市長は、景観まちづくり団体が解散したとき又は規則で定める要件に該当しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すものとする。

(支援)

第21条 市長は、次に掲げる者に対し、技術的助言、助成その他必要な支援を予算の範囲内において行うことができる。

(1) 景観まちづくり団体

(2) 景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者

(3) 景観形成の推進に努める者であって、規則で定める要件に該当するもの

(審議会)

第22条 市長の諮問に応じ、次に掲げる景観形成に関する事項を調査審議するため、審議会を設置する。

(1) この条例の規定により意見を聴くこととされた事項

(2) 前号に掲げるもののほか、景観形成の推進に関し必要な事項

2 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に栃木県景観条例(平成15年栃木県条例第6号)第20条の規定によりなされた届出のうち、当該届出に係る行為が次の各号のいずれにも該当するものについては、法第16条第1項又は第2項の規定による届出とみなす。

(1) 景観計画区域内で行われるもの

(2) 着手予定日が令和4年7月30日以前のもの

3 この条例の施行の際現に景観計画区域内で行うことを予定している行為のうち、次の各号のいずれにも該当するものについては、第14条に規定する行為とみなす。

(1) 栃木県景観条例第2条第3号に規定する大規模行為に該当しないもの

(2) 着手予定日が令和4年7月30日以前のもの

(下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

5 第22条の規定による審議会の設置等に関し必要な手続、準備行為等は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第9条関係)

区分

規模

さく、塀、垣(生け垣を除く。)、擁壁その他これらに類するもの

高さが5メートルを超えるもの

煙突、排気塔その他これらに類するもの

高さが15メートルを超えるもの

鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの

高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

広告塔、広告板その他これらに類するもの

彫像、記念碑その他これらに類するもの

電気供給若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物

高さが20メートルを超えるもの

観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設

高さが15メートルを超えるもの又は築造面積が1,000平方メートルを超えるもの

アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

ガス、石油、穀物、飼料その他これらに類するものを貯蔵し、又は処理する施設

自動車車庫の用に供する施設

汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類する施設

再生可能エネルギーに関連する自立型の構造物

高さが5メートルを超えるもの又は区域面積が5,000平方メートルを超えるもの

別表第2(第14条関係)

区分

規模

さく、塀、垣(生け垣を除く。)、擁壁その他これらに類するもの

高さが3メートル以下のもの

煙突、排気塔その他これらに類するもの

高さが10メートル以下のもの

鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの

高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

広告塔、広告板その他これらに類するもの

彫像、記念碑その他これらに類するもの

電気供給若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物

高さが15メートル以下のもの

観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設

高さが10メートル以下で、かつ、築造面積が1,000平方メートル以下のもの

アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

ガス、石油、穀物、飼料その他これらに類するものを貯蔵し、又は処理する施設

自動車車庫の用に供する施設

汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類する施設

再生可能エネルギーに関連する自立型の構造物

高さが2メートル以下で、かつ、区域面積が500平方メートル以下のもの

下野市景観条例

令和4年3月23日 条例第1号

(令和4年7月1日施行)