○下野市景観条例施行規則

令和4年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び下野市景観条例(令和4年下野市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(景観計画区域内における行為の届出)

第3条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第1項に規定する届出書は、景観計画区域内行為届出書(様式第1号)により行うものとする。

(事前協議)

第4条 条例第9条第1項及び第2項の規定による協議は、景観計画区域内行為事前協議書(様式第2号)の提出により行うものとする。

2 前項に規定する協議書の提出には、省令第1条第2項の規定を準用する。

3 条例第9条第3項の規定による助言又は指導は、措置事項通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(中止の届出)

第5条 条例第10条の規定による届出は、景観計画区域内行為変更(中止)届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(添付図書)

第6条 条例第11条に規定する規則で定める図書は、別表に定める図書とする。

(届出等)

第7条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内行為変更(中止)届出書により行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、市長が必要とする図面を添付しなければならない。

3 法第16条第3項の規定による勧告は、景観計画区域内行為に対する勧告書(様式第5号)により行うものとする。

4 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内行為実施通知書(様式第6号)により行うものとする。

(適合通知)

第8条 条例第16条に規定する通知は、景観計画区域内行為(変更)届出適合通知書(様式第7号)により行うものとする。

(変更命令等)

第9条 法第17条第1項の規定による命令は、景観計画区域内行為に対する命令書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第17条第4項の規定による通知は、変更命令期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。

3 法第17条第5項の規定による命令は、景観計画区域内行為に対する原状回復等命令書(様式第10号)により行うものとする。

4 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第11号)とする。

(景観重要建造物の指定の提案)

第10条 省令第7条第1項に規定する提案書は景観重要建造物指定提案書(様式第12号)とし、同項第3号に規定する書類は景観重要建造物合意書(様式第13号)とする。

2 法第20条第3項の規定による通知は、景観重要建造物非指定通知書(様式第14号)により行うものとする。

(指定の通知等)

第11条 法第21条第1項の規定による通知(次項において「通知」という。)は、景観重要建造物指定通知書(様式第15号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該指定が法第20条第1項の規定による提案に基づくものである景観重要建造物に係る通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第16号)により行うものとする。

3 省令第8条第2項に規定する方法は、当該土地その他の物件の範囲を示した図面の添付とする。

4 法第21条第2項に規定する標識は、下野市景観重要建造物指定標識(様式第17号)とする。

(現状変更の規制)

第12条 省令第9条第1項に規定する申請書は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第18号)とする。

2 市長は、法第22条第1項の許可をした場合は景観重要建造物現状変更許可書(様式第19号)により、許可をしなかった場合は景観重要建造物現状変更不許可通知書(様式第20号)により、前項に規定する申請書を提出した者に通知するものとする。

(原状回復命令等)

第13条 法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令は、景観重要建造物等原状回復等命令書(様式第21号)により行うものとする。

2 法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、第9条に規定する身分証明書とする。

(管理に関する命令又は勧告)

第14条 法第26条の規定による命令は景観重要建造物等の管理に関する命令書(様式第22号)により、同条の規定による勧告は景観重要建造物等の管理に関する勧告書(様式第23号)により行うものとする。

(景観重要樹木の指定の提案)

第15条 省令第12条第1項に規定する提案書は景観重要樹木指定提案書(様式第24号)とし、同項第3号に規定する書類は景観重要樹木提案合意書(様式第25号)とする。

2 法第29条第3項の規定による通知は、景観重要樹木非指定通知書(様式第26号)により行うものとする。

(指定の通知等)

第16条 法第30条第1項の規定による通知(次項において「通知」という。)は、景観重要樹木指定通知書(様式第27号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該指定が法第29条第1項の規定による提案に基づくものである景観重要樹木に係る通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第28号)により行うものとする。

3 法第30条第2項に規定する標識は、下野市景観重要樹木指定標識(様式第29号)とする。

(現状変更の規制)

第17条 省令第14条第1項に規定する申請書は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第30号)とする。

2 市長は、法第31条第1項の許可をした場合は景観重要樹木現状変更許可書(様式第31号)により、許可をしなかった場合は景観重要樹木現状変更不許可通知書(様式第32号)により、前項に規定する申請書を提出した者に通知するものとする。

(管理に関する命令又は勧告)

第18条 法第34条の規定による命令は景観重要建造物等の管理に関する命令書により、同条の規定による勧告は景観重要建造物等の管理に関する勧告書により行うものとする。

(管理協定の縦覧)

第19条 法第37条第2項(法第40条において準用する場合を含む。)に規定する意見書は、管理協定に対する意見書(様式第33号)により行うものとする。

(所有者の変更の場合の届出)

第20条 法第43条に規定する届出は、所有者変更届出書(様式第34号)により行うものとする。

(台帳)

第21条 省令第18条に規定する景観重要建造物に関する台帳は景観重要建造物台帳(様式第35号)とし、景観重要樹木に関する台帳は景観重要樹木台帳(様式第36号)とする。

(報告の徴収)

第22条 市長は、法第45条の規定により報告を求める場合は、景観重要建造物・樹木点検報告書(様式第37号)の提出を求めるものとする。

(景観まちづくり団体)

第23条 条例第20条第1項に規定する規則で定める要件は、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当することとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 団体の活動が良好な景観形成に寄与するものであると認められること。

(2) 団体の活動が他者の財産権を不当に制限することがないと認められること。

(3) 目的、活動内容、構成員その他必要な事項を記載した規約を定めた団体であること。

2 条例第20条第1項に規定する認定を受けようとする団体は、代表者が景観まちづくり団体認定申請書(様式第38号)を市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 第1項第3号に規定する規約

(2) 団体の活動区域を示す図面

(3) 団体の代表者、役員及び構成する者の氏名並びに住所を記載した図書

(4) 前3号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類

4 市長は、条例第20条第1項の規定により認定した場合は、景観まちづくり団体認定通知書(様式第39号)により当該団体へ通知するものとする。

5 市長は、条例第20条第2項の規定により認定を取り消した場合は、景観まちづくり団体認定取消通知書(様式第40号)により、当該団体に通知するものとする。

(支援)

第24条 条例第21条第3号に規定する規則で定める要件は、条例第7条第1項の規定により指定する景観形成重点区域の区域内において、同条第2項の規定により定める景観形成の目標に適合する行為を行うこととする。

(審議会の組織)

第25条 審議会(条例第22条第1項の規定により設置する下野市景観審議会をいう。以下同じ。)は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体から推薦を受けた者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公募による市民

(5) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし、再任を防げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第26条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議への関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(審議会の庶務)

第27条 審議会の庶務は、建設水道部都市計画課において処理する。

2 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 第25条の規定による審議会の設置等に関し必要な手続、準備行為等は、この規則の施行前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

行為の種類

図書

種類

明示すべき事項

備考

1 建築物の建築等及び工作物等の建設等

付近見取図

(1) 方位、道路及び目標となる地物

縮尺2,500分の1以上

(2) 敷地の位置

配置図

(1) 方位及び縮尺

縮尺100分の1以上

(2) 敷地の形状

(3) 建築物及び工作物の配置

(4) 隣接する道路の位置及び幅員

(5) 植栽等の位置、高さ及び種類

着色された2面以上の立面図

(1) 壁面及び屋根の仕上げ材及び色彩

縮尺50分の1以上

(2) 開口部、附属設備、軒等の位置及び形状

(3) 屋外広告物の表示又は設置の位置及び形状

求積図

区域面積、建築面積、床面積


カラー現況写真

(1) 行為地、建築物等の現況

複数方向(2方向以上)から撮影し、撮影方向を配置図等に示すこと。

(2) 行為地周辺の現況

各階平面図

(1) 方位、縮尺及び寸法

外観の変更の場合は不要とする。

(2) 開口部の位置

着色された透視図

届出に係る建築物等及び周辺の景観


景観チェックシート

景観形成基準に配慮した事項及び内容


2 開発行為

位置図

(1) 方位、道路及び目標となる地物

縮尺2,500分の1以上

(2) 敷地の位置

現況図

(1) 方位及び縮尺


(2) 付近の土地の利用状況

(3) 隣接する道路の位置及び幅員

(4) 行為の区域

カラー現況写真

(1) 行為地、建築物等の現況

複数方向(2方向以上)から撮影し、撮影方向を配置図等に示すこと。

(2) 行為地周辺の現況

計画図

(1) 方位及び行為地の境界

縮尺100分の1以上

(2) 行為地ののり面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模

(3) 行為後の措置及び緑化計画

縦横断図

(1) 方位及び縮尺


(2) 行為の前後における土地の縦断図及び横断図

景観チェックシート

景観形成基準に配慮した事項及び内容


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下野市景観条例施行規則

令和4年3月31日 規則第10号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和4年3月31日 規則第10号