○下野市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和4年3月24日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市地域おこし協力隊設置規則(平成30年下野市規則第5号)に定める下野市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の市内への定住及び市内における起業又は事業の承継を支援するため、予算の範囲内で下野市地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 隊員として初めての任用から満3年の任期終了の日前1年以内の者

(2) 隊員として初めての任用から満3年の任期終了の日後1年以内の者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。

(1) 市内に住所を有しない者

(2) 隊員の任期途中で退任した者

(3) 市税等について滞納がある者

(4) その他市長が適当でないと判断した者

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内で起業又は事業の承継(以下「起業等」という。)を行うこと。

(2) 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容が市の活性化に資する事業であること。

(3) 起業等をした日から1年以上市内に定住する意思を有すること。

2 補助金は、補助対象者1人につき、1会計年度に限り交付するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業等に要する次に掲げるものとする。

(1) 設備費、備品費並びに土地及び建物の賃借料

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、その額が100万円を超えるときは、100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、下野市地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 起業計画書(様式第2号)

(2) 収支計画(収支精算)(様式第3号)

(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容の審査、必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の可否を決定したときは、下野市地域おこし協力隊起業支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、当該補助金の交付決定の内容を変更し、又は中止しようとするときは、下野市地域おこし協力隊起業支援補助金(変更・中止)承認申請書(様式第5号)第6条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容の審査、必要に応じて行う現地調査等により、変更又は中止の承認の可否を決定したときは、下野市地域おこし協力隊起業支援補助金(変更・中止)決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が終了したときは、下野市地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支計画(収支精算)(様式第3号)

(2) 領収書の写し又は支出金額を証明する書類

(3) 補助対象経費の使途が分かる写真又は資料

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、下野市地域おこし協力隊起業支援補助金確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金の交付を請求する者は、下野市地域おこし協力隊起業支援補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号に掲げるいずれかの要件に該当する場合は、補助金の交付前にあっては決定を取り消し、交付後にあっては補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正又は不適切な行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を起業等以外の用途に使用したとき。

(3) 起業等の日から1年以内に、自己の都合により市外に転出したとき。

(4) 起業等の日から1年以内に操業を停止し、又は廃業したとき。

(5) 補助金の交付決定後に、隊員の任期途中で退任したとき。

(6) その他この告示に違反したとき。

(財産の処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(当該期間が5年を超える場合にあっては、5年)を経過したとき、前条の規定により補助金の全部を返還したときその他市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械、重要な器具等に類するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助目的を達成するため市長が特に必要があると認める財産

(雑則)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令5告示93・一部改正)

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下野市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和4年3月24日 告示第28号

(令和5年6月1日施行)