○下野市市民活動センター運営要綱

令和4年3月30日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市市民活動センター条例施行規則(令和4年下野市規則第2号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、下野市市民活動センター(以下「センター」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(利用者懇談会)

第2条 センターの管理運営に利用者の意見を反映するため、規則第4条の規定により登録をした者による利用者懇談会を開催する。

2 利用者懇談会の開催は年1回以上とする。

(利用の可否の決定)

第3条 規則第7条に規定する会議室等の利用許可の審査に当たっては、下野市市民活動センター条例(令和3年下野市条例第28号。以下「条例」という。)第6条に規定する利用の許可の制限に抵触していないことのほか、当該利用の目的の非営利性、中立性その他条例第1条に規定する市民活動としての妥当性を勘案し、利用の可否を決定するものとする。

(ロッカー及びメールボックス)

第4条 ロッカー及びメールボックスの利用数は、1登録者につき各1個とする。ただし、ロッカー及びメールボックスの空きが多い場合には、市又は指定管理者が認める範囲において2個以上利用できるものとする。

2 ロッカー又はメールボックスを利用しようとする者は、市民活動センターロッカー・メールボックス利用申込書(別記様式。以下「利用申込書」という。)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

3 市長又は指定管理者が期間を定めて利用申込書の提出を受け付ける場合において、ロッカー又はメールボックスの利用希望数がそれぞれの設備の数を上回る場合にあっては、市長又は指定管理者は、抽選によりロッカー及びメールボックスの利用者を決定するものとする。

4 ロッカー及びメールボックスの利用期限は、当該利用を許可した日の属する年度の3月31日までとする。

(コピー機及び印刷機の利用)

第5条 センターのコピー機及び印刷機の利用料は、市長が別に定める額において、利用者が負担する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、下野市市民活動センター条例(令和3年下野市条例第28号)の施行の日(令和4年5月16日)から施行する。

(準備行為)

2 利用の許可申請その他センターの利用のために必要な準備行為は、この告示の施行前においてもこれを行うことができる。

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下野市市民活動センター運営要綱

令和4年3月30日 告示第37号

(令和4年5月16日施行)