○下野市市民活動センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

令和4年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成18年下野市規則第35号)に基づき、市民活動センターに勤務する職員の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とし、次条の規定による休日及び週休日を除き、別表のとおりとする。

(休日及び週休日)

第3条 職員の休日及び週休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)は、休日とする。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)についても同様とする。

(2) 日曜日及び水曜日は、週休日とする。ただし、水曜日の週休日が休日と重複するときは、翌日を週休日とする。

この訓令は、下野市市民活動センター条例(令和3年下野市条例第28号)の施行の日(令和4年5月16日)から施行する。

別表(第2条関係)

勤務時間

休憩時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休憩時間は1時間とし、その時限は事務の実情に応じて所長が定める。

下野市市民活動センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

令和4年4月1日 訓令第6号

(令和4年5月16日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年4月1日 訓令第6号