○下野市共同学校事務室運営規程
令和4年3月30日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市立学校管理規則(平成18年下野市教育委員会規則第10号)第15条の3第2項の規定に基づき、共同学校事務室(以下「事務室」という。)の組織、運営、業務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務室の名称及び構成する学校は次の表のとおりとする。
事務室名 | 学校名 |
南河内共同学校事務室 | 下野市立 下野市立緑小学校 下野市立南河内第二中学校 下野市立南河内小中学校 |
石橋共同学校事務室 | 下野市立石橋小学校 下野市立古山小学校 下野市立細谷小学校 下野市立石橋北小学校 下野市立石橋中学校 |
国分寺共同学校事務室 | 下野市立国分寺小学校 下野市立国分寺東小学校 下野市立国分寺中学校 |
(拠点校及び連携校)
第3条 下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、事務室を構成する学校のうち、中心となって事務室の運営を行う学校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して事務を行う学校(以下「連携校」という。)を指定するものとする。
2 前項の規定により指定された拠点校の校長は、事務室の運営を監督する。
(室長及び室員等)
第4条 事務室の室長は、拠点校の事務長をもって充てる。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、連携校の事務長をもって室長に充てることができる。
2 室長は、事務室の室務をつかさどる。
3 事務室の室員は、構成する学校事務職員をもって充てる。
4 事務室の主任は前項のうち、教育長が指名する者を充てる。
5 その他、教育長は必要に応じて、第3項のうち、室長を補佐する副室長を充てることができる。
(共同学校事務室推進会議)
第5条 事務室の円滑な運営を図るため、下野市共同学校事務室推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
2 推進会議の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(共同学校事務室連絡会)
第6条 教育委員会は、事務室間の連携を図るため、下野市共同学校事務室連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
2 連絡会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 事務室の室長
(2) 事務室の主任
(3) その他連絡会に必要と認められる者
3 連絡会に会長を置き、事務室の主任をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、連絡会を代表する。
(所掌業務)
第7条 事務室は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第7条の2第1号及び第2号に定めるものを所掌する。
(業務形態)
第8条 事務室の業務は、月1回半日程度を基本とし、拠点校等で行う。この場合において、業務の実施に当たっては、情報ネットワークを有効活用し、効率化に努めるものとする。
2 事務室の室長及び室員が、事務室を構成する学校を訪問して業務に従事する場合は、共同学校事務室実施計画に基づき実施することとする。
(本務及び兼務)
第9条 事務室の室長及び室員は、それぞれの属する学校を本務校とする。
2 事務室の事務職員は、本務校以外の学校(当該事務室の拠点校又は連携校に限る。)の事務を兼務することができる。
4 教育委員会は、第2項の規定による兼務について、栃木県教育委員会へ内申するものとする。
(服務等)
第10条 職員の服務は、本務校で業務に従事する場合は本務校の校長が、本務校以外の学校で業務に従事する場合は当該学校の校長が、それぞれ監督する。
2 共同学校事務室実施計画に基づき、本務校以外の学校で事務室の室長及び室員が業務に従事する場合は、本務校の校長がそれぞれの属する事務室の室長及び室員に対して旅行命令等を行うものとする。
2 拠点校の校長は、前項の規定により提出された書類を確認の上、教育委員会へ提出する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。