○下野市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付要綱

令和4年8月19日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市内の民営保育所等が、新型コロナウイルス感染症対策事業を実施するに当たり、事業に要する費用に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「民営保育所等」とは、次に掲げる施設を運営する法人又は個人をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項により栃木県知事が認可している児童福祉施設のうち、民営の保育所

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項による栃木県知事の認定又は同法第17条第1項による栃木県知事の認可を受けた認定こども園

(3) 法第34条の15第2項により市長が認可している家庭的保育事業等を行う事業所

(4) 法第59条の2第1項の規定に基づく届出をした施設(法第6条の3第11項の規定による業務を目的とする事業を除く。)

2 この告示において、「新型コロナウイルス感染症対策事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 職員が感染症対策の徹底を図りながら保育を継続的に実施していくために必要な事業(かかり増し経費、研修受講等)

(2) 感染防止のための備品の購入、施設等の消毒、感染症予防の広報・啓発等を行う事業

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までの間に、民営保育所等が行う新型コロナウイルス感染症対策事業とする。

2 民営保育所等が実施する新型コロナウイルス感染症対策事業については、前条第2項第1号の事業を含まなければならない。

(補助金の額)

第4条 この告示による補助金の額は、別表の左欄に掲げる定員区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める補助上限額を上限とし、予算の範囲内で市長が定めるものとする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条の規定による申請に当たっては、市長が別に定める日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 下野市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 下野市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業補助金事業計画書(様式第2号)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、規則第5条の規定により交付の決定を行い、その旨を下野市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(実績報告)

第7条 規則第13条の規定による実績報告に当たっては、市長が別に定める日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 下野市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業補助金実績報告書(様式第4号)

(2) 下野市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業補助金事業報告書明細(様式第5号)

(3) 実施時期、経費の額及び支払済であることを証する資料

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、申請者から前条の実績報告があったときは、規則第16条の規定により補助金の額を確定し、下野市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により通知する。

(補助金の交付)

第9条 前条の通知を受けた申請者が補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める日までに、下野市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、申請者に対して、規則第17条の規定により、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付額を変更することができる。

2 市長は、前項の規定により、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付額の変更を決定するときは、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を経るものとする。

3 市長は、前項の手続を経て交付決定の取消し又は交付額の変更を決定したときは、申請者に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(補助金の返還命令)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は交付額を変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(交付の条件)

第12条 市長は、この補助金の交付の決定に当たり、次の条件を付すものとする。

(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具その他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃止してはならない。

(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(7) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(8) 事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(9) その他交付の条件については、厚生労働省が定める保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)交付要綱及び内閣府が定める子ども・子育て支援交付金(新型コロナウイルス感染症対策支援事業)交付要綱にそれぞれ定めるところに基づき、市長が適当と認めるものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

定員区分

補助上限額

19人以下

300,000円

20人以上59人以下

400,000円

60人以上

500,000円

※「定員」については、当該年度の4月1日時点での利用定員とする。

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(令5告示93・一部改正)

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下野市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付要綱

令和4年8月19日 告示第119号

(令和5年6月1日施行)