○下野市放課後児童健全育成事業所環境整備事業費補助金交付要綱
令和4年12月13日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市放課後児童健全育成事業所環境整備事業費補助金(以下「補助金」という。)について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、「放課後児童健全育成事業の実施について」(令和5年4月12日付けこ成環第5号こども家庭庁成育局長通知)別紙に定める事業のうち、次に掲げる事業とする。
(1) 放課後子ども環境整備事業
(2) その他市長が必要と認めた事業
(令6告示20・一部改正)
(交付の対象)
第3条 補助金は、下野市放課後児童健全育成事業届出等に関する要綱(平成28年下野市告示第59号)第2条に規定する放課後児童健全育成事業の開始届出をし、当該事業を運営する者又は補助金申請後1年以内に開始届出をし、当該事業を運営する予定の者であって、次の各号のいずれにも該当するものに対し、予算の範囲内で交付する。
(1) 下野市内で公益上必要があると認める事務又は事業を行うこと。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員でないこと。
(4) この補助金の他に、この事業(他の地方公共団体が実施するものを含む。)による補助を受けていないこと。
2 補助金交付対象となる経費は、放課後児童健全育成事業に要する経費から寄附金その他の収入額を控除した額とする。
(令6告示20・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、下野市放課後児童健全育成事業所環境整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 所要額調書
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付が適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、当該申請者にその旨を記した下野市放課後児童健全育成事業所環境整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、当該申請者にその旨を記した下野市放課後児童健全育成事業所環境整備事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(交付対象事業の変更等の承認等)
第8条 市長は、前条の規定による変更等の申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定するものとする。
2 市長は、交付申請の変更(廃止)が適当と認めるときは、下野市放課後児童健全育成事業所環境整備事業費補助金変更(廃止)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
3 市長は、交付申請の変更(廃止)が適当でないと認めたときは、下野市放課後児童健全育成事業所環境整備事業費補助金変更(廃止)不決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、交付対象事業が完了したときは、市長が別に定める日までに下野市放課後児童健全育成事業所環境整備事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績調書
(2) 収支決算書
(3) 所要額実績調書
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(概算払)
第12条 市長は、必要があると認める場合においては、補助金を概算払により交付することができる。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付を行うときは、原則として、これを上半期と下半期に分割して交付する。ただし、市長が必要と認めるときは、別に定めるところにより交付することができる。
(補助金交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(2) 補助金の交付の目的以外に補助金を使用したとき。
(3) 第3条第1項に掲げる要件に該当しないこととなったとき。
(4) その他不正な方法により補助金の交付決定を受けたことが判明したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条に規定する交付決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該取消しの日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項に規定する期限を延長することができる。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月13日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令5告示93・一部改正)