○下野市広域連携バス(ゆうがおバス)運行事業補助金交付要綱
令和5年1月27日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の日常生活上必要な交通手段としてのバス路線の維持確保を図るため、広域連携バス(以下「ゆうがおバス」という。)の運行を行う事業者に対し予算の範囲内で交付する下野市広域連携バス(ゆうがおバス)運行事業補助金(以下「補助金」という。)について、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市とゆうがおバスの運行にかかる必要事項に関する協定(以下「協定」という。)を締結した事業者(以下「協定事業者」という。)が行うゆうがおバスの運行事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 人件費
(2) 燃料油脂費
(3) 車両管理費
(4) 自動車諸税
(5) 自動車損害賠償保険料
(6) 乗降所維持管理費
(7) 諸経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の総額から次に掲げる収入の額を差し引いた額を、ゆうがおバスの運行路線の総キロ程に対し、下野市のキロ程で案分して算出した額とする。
(1) 地域公共交通確保維持改善事業(地域間幹線系統補助金)
(2) 栃木県バス運行対策費補助金交付要領の規定により栃木県が交付する栃木県バス運行対策費補助金
(3) 栃木県生活バス路線維持費補助金交付要領の規定により栃木県が交付する栃木県生活バス路線維持費補助金
(4) 下野市バス運行対策費補助金交付要綱(令和4年下野市告示第48号)の規定により市が交付する下野市バス運行対策費補助金
(5) 下野市生活バス路線維持費補助金交付要綱(令和4年下野市告示第49号)の規定により市が交付する下野市生活バス路線維持費補助金
(6) ゆうがおバスの運行に係る運賃収入及び広告収入その他の補助対象事業の実施により協定事業者が得た収入
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする協定事業者は、広域連携バス(ゆうがおバス)運行事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、交付を受けようとする年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。ただし、年度途中に補助対象事業を開始するときその他市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた協定事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに広域連携バス(ゆうがおバス)運行事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、協定に定める日までに補助金を交付するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第12条 下野市補助金等交付規則第23条に規定する帳簿等の保存期間は、事業完了年度の翌年度の4月1日から起算して5年とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5告示93・一部改正)