○下野市遺族見舞金及び重傷病見舞金支給事務取扱要綱
令和5年3月29日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市犯罪被害者等支援条例(令和5年下野市条例第3号)第8条第1項に規定する遺族見舞金及び重傷病見舞金(以下「見舞金」という。)の支給について、下野市犯罪被害者等支援条例施行規則(令和5年下野市規則第10号)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
○下野市遺族見舞金及び重傷病見舞金支給事務取扱要綱
令和5年3月29日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市犯罪被害者等支援条例(令和5年下野市条例第3号)第8条第1項に規定する遺族見舞金及び重傷病見舞金(以下「見舞金」という。)の支給について、下野市犯罪被害者等支援条例施行規則(令和5年下野市規則第10号)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
令和5年3月29日 訓令第2号
(令和5年4月1日施行)
◆ | 令和5年3月29日 | 訓令第2号 |