○下野市部活動地域移行コーディネーター設置規則
令和6年3月21日
教育委員会規則第3号
(設置)
第1条 下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、下野市立学校、スポーツ又は芸術・文化関係団体等と連携して部活動の地域移行を推進するため、下野市部活動地域移行コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置くことができる。
(職務)
第2条 コーディネーターの職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 部活動の地域移行に係る計画立案及び調査研究に関すること。
(2) 部活動の地域移行に係る関係者との連絡調整、指導助言等に関すること。
(3) 地域の実態に応じた活動環境及び体制づくりに向けた市立学校及び地域の関係機関との調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、部活動の地域移行に関すること。
(任用)
第3条 コーディネーターは、学校部活動に関する高い識見を有する者のうちから、教育委員会が任用する。
2 コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。ただし、再任を妨げない。
(勤務)
第4条 コーディネーターの勤務は、1日単位とし、勤務日及び勤務時間は教育委員会が定める。
(服務)
第5条 コーディネーターは、教育委員会事務局学校教育課の指導監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 コーディネーターは、その職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守しなければならない。
(報酬等)
第6条 コーディネーターの報酬、手当及び費用弁償については、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の定めるところによる。
(退職)
第7条 コーディネーターは、任期満了前に退職しようとするときは、退職1月前までに教育委員会に申し出なければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、コーディネーターについて必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。