○下野市議会議員政治倫理条例

令和7年6月20日

条例第25号

下野市議会議員政治倫理条例(平成19年下野市条例第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の代表者として、また奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、その地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応え、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市政に携わる権能と責務、市民の信頼に値する高い倫理性を深く自覚し、地方自治の本旨に基づいてその使命の達成に努めなければならない。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、疑惑の解明に努めるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)等の公職にあるものに対して適用される法律その他の関係法令のほか、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 市民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 市及び市が関係する団体が行う工事の請負契約、下請工事、業務委託契約及び工事請負契約に係る物品納入契約に関して特定の業者を推薦し、又は紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。

(4) 市職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 市職員(臨時職員及び非常勤職員を含む。)の採用に関して推薦又は紹介をしないこと。

(6) 市職員の昇格又は異動に関して推薦又は紹介をしないこと。

(7) 政治活動に関し、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。その後援団体も同様とすること。

(8) 議員としての発言又は情報発信(第三者をして発言又は情報発信させる場合を含む。)において、他人の名誉を毀損し、又は人格を損なう一切の行為をしないこと。

(9) 職務上知り得た情報は、不当な目的のために使用し、又は第三者等に伝達しないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、議員若しくは議会全体に対する市民の信頼を失墜させる行為又は誠実かつ公正な職務遂行を損なうおそれがある行為を行わないこと。

(審査の請求)

第4条 市民(審査を請求する日の直近の市の選挙人名簿に登録されている者に限る。以下この条及び第12条第2項において同じ。)及び議員は、次に掲げる事由に該当するときは、これを証する資料を添え、市民にあっては直近の選挙人名簿登録者の総数の100分の1以上の連署、議員にあっては3人以上の者の連署をもって市議会議長(以下「議長」という。)に審査を請求することができる。

(1) 前条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあるとき。

(2) 第14条に規定する市との請負契約等に関する遵守事項に違反する疑いがあるとき。

(審査会の設置)

第5条 議長は、前条の規定による審査請求を受けたときは、速やかに下野市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該審査請求について審査を求めなければならない。

2 審査会は、6人の委員をもって組織する。

3 審査会の委員は、議長が議員から指名する。ただし、当該審査請求の対象となった議員(以下「審査請求対象議員」という。)及び審査請求した議員は、委員となることができない。

4 審査会の委員の任期は、当該審査請求について第9条の規定に基づく報告書の提出を行うまでとする。ただし、委員の任期の途中に議員の職を失ったときは、同時に委員の職を失うものとする。

5 審査会の委員に欠員が生じた場合、議長は補欠の委員を指名し、その任期は、前任者の残任期間とする。

(審査会の審査)

第6条 審査会は、前条の規定により議長から審査を求められたときは、速やかに審査を行わなければならない。

2 審査会は、前項の審査を行うため、審査請求対象議員その他の者に対し、審査会の会議(以下「会議」という。)への出席を求め、事情聴取等必要な調査を行い、又は関係書類の提出を求めることができる。

3 審査会は、審査請求対象議員に弁明の機会を与えなければならない。

4 会議は、原則公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を要する。

5 審査会は、必要と認めるときは、有識者の会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(専門的知見の活用)

第7条 議長は、審査会の求めにより必要があると認めるときは、学識経験者等に当該審査請求について調査を求めることができる。

(議員の協力義務)

第8条 議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な書類を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。

2 審査会は、議員が正当な理由なく審査に協力せず、又は虚偽の報告をしたときは、その旨を公表するものとする。

(報告書の提出)

第9条 審査会は、第6条に規定する審査を終了したときは、速やかに報告書を作成し、議長に提出しなければならない。

(議長の措置)

第10条 議長は、前条に規定する報告書の提出を受けたときは、これを第4条の規定により審査請求をした者に通知するほか、議会広報紙等により公表し、政治倫理基準又は市との請負契約等に関する遵守事項に違反すると認められる議員に対し、議会の名誉及び品位を守り、市民の信頼を回復するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条の規定による会議への出席自粛の勧告その他必要な措置を講ずることができる。

(議長職務の代理)

第11条 この条例に規定する議長の職務については、議長が審査請求対象議員となったときは、市議会副議長(以下「副議長」という。)が、議長及び副議長が審査請求対象議員となったときは、年長の議員が、その職務を代理するものとする。

(職務関連犯罪容疑による起訴後又は有罪判決後の説明会)

第12条 議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に定める罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)による起訴後、引き続きその職にとどまろうとするとき又は当該議員が当該容疑により有罪判決を受け、なお、引き続きその職にとどまろうとするときは、議長は、市民に対する説明会を開催しなければならない。この場合、当該議員は、説明会に出席し釈明しなければならない。

2 市民は、説明会において、当該議員に対して質問することができる。

3 説明会の開催及び運営についての手続は、議長が別に定める。

(職務関連犯罪による有罪確定後の措置)

第13条 議員は、職務関連犯罪により有罪判決を受け、その刑が確定したときは、辞職手続を執るものとする。

2 議員が、公職選挙法第11条第1項の規定により、失職又は辞職した場合は、起訴時から失職又は辞職する間に市より支払われた金員全額を、直ちに市に返還するものとする。

(市との請負契約等に関する遵守事項)

第14条 議員の配偶者は、市との請負契約等に関して、地方自治法第92条の2の規定の趣旨を尊重するよう努めなければならない。

2 前項の規定は、議員が実質的に経営に携わる企業について準用する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月25日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前になされた改正前の下野市議会議員政治倫理条例第5条の規定による調査請求に係る調査、回答、公表その他の手続については、なお従前の例による。

(下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

下野市議会議員政治倫理条例

令和7年6月20日 条例第25号

(令和7年10月25日施行)