○下野市乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月19日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に定める乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、下野市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年下野市条例第31号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(事業の実施等)
第3条 本事業の実施主体は、下野市とする。
2 本事業は、市及び法第34条の15第2項の規定により市長の認可を受けた者が行うものとする。
(対象児童)
第4条 本事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、利用当日において0歳6箇月から満3歳未満までの児童のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市に居住している児童
(2) 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所及び企業主導型保育施設に通っていない児童
(開設日、開設時間及び利用定員等)
第5条 開設日、開設時間及び利用定員は、実施事業者が地域のニーズや受入体制に鑑み適切に設定しなければならない。
(実施方法)
第6条 本事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本事業を実施する乳児等通園支援事業者(以下「実施事業者」という。)は、本事業の利用を希望する対象児童の保護者(以下「申請者」という。)に対し、利用可能日、利用時間、サービス内容及び徴収する利用料等の金額等を明示し、事前に説明を行わなければならない。
(2) 実施事業者の運営する施設(以下「実施施設」という。)の職員は、本事業の利用認定を受けた対象児童(以下「利用児童」という。)の保護者に対し、必要に応じて面談や子育てのアドバイス等を行うものとする。
(3) 本事業の利用中に要支援児童(法第6条の3第5項に定める要支援児童をいう。以下同じ。)の不適切な養育の疑いを確認した場合には、子育て応援課に必要な対応について相談を行うなど、関係機関との連携に努めるものとする。
(4) 実施施設の環境に慣れるまでに時間のかかる対象児童への対応として、利用の初期に親子通園を取り入れることを可能とする。ただし、こどもの育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態や利用の条件になることがないよう留意しなければならない。
(5) 実施事業者は、こどもの育ちに関する支援計画を必要に応じて作成し、日々の保育の状況を記録するものとする。
(利用可能時間)
第7条 本事業の利用可能時間は、対象児童一人当たり月10時間を上限とする。なお、利用可能時間については当月分のみ有効であり、未利用時間を翌月以降に繰り越すことはできない。
2 同一月に複数の実施施設を利用することはできない。ただし、市内での転居等やむを得ない事情がある場合は、月の途中に利用する実施施設を変更することができる。
3 実施事業者は、利用児童の利用可能時間の管理を行わなければならない。
(支給認定)
第8条 申請者は、乳児等支援給付認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の審査に関して必要があると認めるときは、申請者の同意を得た上で公簿等を閲覧し、確認できるものとする。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合で必要があると認めたとき、又は公簿等により認定証の内容に変更があったと確認できたときは、認定証の内容を変更し、認定保護者に通知するものとする。
(支給認定決定の取消し)
第10条 認定保護者は、支給認定を取り下げるときは、乳児等支援給付認定消滅届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合で必要があると認めたとき、又は公簿等により必要な情報が確認できたときは、支給認定を取り消すことができる。
(事前面談)
第11条 認定保護者が初めて利用する実施施設においては、初回の利用までに事前面談を行わなければならない。なお、当該事前面談については、利用可能時間に含まないものとする。
(利用申込み)
第12条 前条による事前面談の結果、本事業の利用が可能と判断された場合において、認定保護者は利用希望日の予約を行うものとする。
(認定保護者負担額等)
第13条 実施事業者は、本事業を実施するために必要な経費の一部(以下「認定保護者負担額」という。)及び本事業の利用に係る給食費及びおやつ代その他実費相当額(以下「実費相当額」という。)を認定保護者から徴収することができる。
2 実施事業者は、実費相当額を認定保護者から徴収しようとするときは、あらかじめ当該実費相当額を定め明示し、認定保護者の同意を得た上で、徴収するものとする。
3 認定保護者は、実施事業者が定めた認定保護者負担額及び実費相当額を実施事業者に支払うものとする。
(認定保護者負担額の減免)
第14条 市長は、経済的事情その他特別の理由があると認められるときは、別表第1のとおり認定保護者負担額を減免することができる。
2 認定保護者負担額の減免を受けようとする認定保護者は、申込書により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項による認定保護者負担額の減免申請の審査に関して必要があると認めるときは、認定保護者の同意を得た上で、公簿等を閲覧し確認できるものとする。
(実績報告)
第15条 実施事業者は、毎月の本事業に利用状況について、市長に報告するものとする。
2 市長は、必要に応じて実施事業者に対して、本事業に関する報告を求めることができる。
(給付)
第16条 市長は、前条に規定する実績報告に基づき、次に掲げる額の合計額を当該実施事業者に支払うものとする。
(1) 別表第2により算出した基本分と加算分を合算した額。ただし、加算分について同一の利用児童が複数の区分に該当するときは、加算分に定める額のうち最も高いものを適用する。
(個人情報の保護)
第18条 実施事業者は、本事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。本事業の終了後及びその職を退いた後も同様とする。
(システムの利用)
第19条 本事業の実施に当たっては、こども誰でも通園制度総合支援システムを利用するものとする。
(委任)
第20条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 本事業の実施のために必要な準備行為は、この告示の施行前においてもこれを行うことができる。
別表第1(第14条関係)
世帯区分 | 認定保護者負担額の減免額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 利用児童一人当たり1時間300円 |
市町村民税非課税世帯 | 利用児童一人当たり1時間240円 |
市町村民税の所得割の額が7万7,101円未満の世帯 | 利用児童一人当たり1時間210円 |
要支援児童及び要保護児童(法第6条の3第8項に定める要保護児童をいう。)の世帯、その他市長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、認定保護者負担額を軽減することが適当であると認められる場合 | 利用児童一人当たり1時間150円 |
別表第2(第16条関係)
基本分
年齢 | 単価 |
0歳児 | 利用児童一人当たり1時間1,700円 |
1歳児 | 利用児童一人当たり1時間1,400円 |
2歳児 | 利用児童一人当たり1時間1,400円 |
加算分
区分 | 単価 | |
障害児 | 利用児童一人当たり1時間600円 | |
医療的ケア児 | 利用児童一人当たり1時間2,500円 | |
要支援家庭の児童 | 利用児童一人当たり1時間600円 | |
初回対応 | 0歳児 | 利用児童1回当たり1,700円 |
1歳児及び2歳児 | 利用児童1回当たり1,400円 | |
生活困窮家庭等 | 生活保護法による被保護世帯 | 利用児童一人当たり1時間300円 |
市町村民税の所得割の額が7万7,101円未満の世帯 | 利用児童一人当たり1時間200円 | |
要支援家庭の児童 | 利用児童一人当たり1時間200円 | |
保護者支援面談 | 利用児童1回当たり1,400円 | |




