○下野市議会議員政治倫理条例施行規程

令和7年10月20日

議会告示第3号

下野市議会議員政治倫理条例施行規程(平成19年下野市議会告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市議会議員政治倫理条例(令和7年下野市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市が関係する団体)

第2条 条例第3条第1項第3号の市が関係する団体とは、石橋地区消防組合、社会福祉法人下野市社会福祉協議会、一般財団法人グリムの里いしばし、公益財団法人下野市農業公社及び公益社団法人下野市シルバー人材センターをいう。

(審査の請求方法)

第3条 条例第4条の規定による審査の請求は、審査請求書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項において、連署するもののうち1名を請求代表者として審査請求書に署名するものとし、ほかの者は請求署名簿(様式第2号)に署名するものとする。

3 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第7項の規定は、審査の請求のために署名を求める場合について準用する。

(審査請求書の審査)

第4条 議長は、市民から審査請求書の提出があったときは、選挙管理委員会に対し、連署した者が当該提出日における直近の選挙人名簿に登録されている者である事の確認を求めるものとする。

2 議長は、前項の審査請求書について内容を点検し、不備があると認めたときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めて、補正を求めることができる。

3 議長は、前項の規定により補正を求められた請求代表者が補正に応じないときは、当該審査請求を却下することができる。

4 議長は、前項の規定により審査請求を却下したときは、審査請求却下通知書(様式第3号)により請求代表者に対しその旨を通知するものとする。

5 議長は、第1項及び第2項の確認及び点検により第3条第1項の請求が正当のものと認められるときは、審査を付託する。

(審査会の委員長等)

第5条 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、審査会の設置後最初の会議は、議長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 審査会の委員の除斥については、法第117条の規定を準用する。

5 審査会の会議の傍聴及び記録については、下野市議会委員会条例(平成18年下野市条例第166号)の例による。

6 審査会の庶務は、議会事務局議事課において処理する。

(公表の方法)

第7条 条例第8条第2項の規定による公表は、市ホームページへの掲載により行うものとする。

(審査結果報告書)

第8条 条例第9条に規定する報告書の提出は、審査結果報告書(様式第4号)により行うものとする。

(職務関連犯罪についての説明会)

第9条 議長は、条例第12条第1項の説明会を開催するときは、開催の日時、場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示するとともに、併せて広報に努めるものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年10月25日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現になされている審査請求に係る調査、回答、公表その他の手続については、なお従前の例による。

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下野市議会議員政治倫理条例施行規程

令和7年10月20日 議会告示第3号

(令和7年10月25日施行)