○下野市給食費負担軽減交付金交付要綱
令和8年5月19日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校給食費が家計に及ぼす影響を鑑み、学校給食費に係る保護者の負担を軽減することを目的として、予算の範囲内で下野市給食費負担軽減交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項の学校給食をいう。
(2) 学校給食費 学校給食法第11条第2項に定める学校給食費をいう。
(3) 小学校等 下野市立学校設置条例(平成18年下野市条例第82号)第2条の下野市立学校をいう。
(4) 給食センター 下野市立学校給食センター設置条例(平成18年下野市条例第172条)第2条の給食センターをいう。
(交付対象及び交付申請者)
第3条 交付金の交付対象は、小学校等及び給食センターとする。
2 交付金の申請及び請求、受領、管理及び実績報告に関する事務は、小学校等の校長及び給食センターの所長(以下「校長等」という。)が行うものとする。
(交付金の額)
第4条 交付金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)及び交付金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請及び交付請求)
第5条 交付金の交付を受けようとする校長等(以下「申請者」という。)は、毎月、市長が定める期日までに、下野市給食費負担軽減交付金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請及び交付請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付を決定するに当たり、必要な条件を付すことができる。
(交付申請の取下げ)
第7条 前条第3項の通知を受けた者は、交付金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による交付申請の取下げがあったときは、当該交付申請に係る交付金の交付の決定は、その効力を失うものとする。
(交付金の交付)
第8条 市長は、第6条の規定により交付金の交付の決定をしたときは、速やかに校長等が指定する金融機関の口座に交付金を交付するものとする。
(交付金等の管理)
第9条 交付金の交付を受けた校長等(以下「交付決定者」という。)は、毎月、下野市給食費負担軽減交付金管理台帳兼実績報告書(様式第3号)(以下「台帳兼実績報告書」という。)に交付金の収支状況を記載し、これを整理保管しなければならない。
2 市長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対し、台帳兼実績報告書の提出を求めることができる。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、会計年度における交付金に係る収支が確定し次第、台帳兼実績報告書及びその他市長が指定する資料を市長が定めた期日までに提出しなければならない。
(交付金の返還)
第11条 交付決定者は、毎月の交付請求額の算定にあたり、計上する人数及び金額の誤りにより交付金の額に変更が生じたときは、速やかに市に報告しなければならない。
(交付金の経理)
第12条 校長等は、交付金について、教職員の給食費等及び学校給食以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を帳簿によって明らかにしておくとともに、当該帳簿及び収支に関する証拠書類を事業の完了した日の属する会計年度の末日の翌日から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
交付対象経費 | 交付金の額 |
会計年度内における小学校等における学校給食に係る食材費。 ただし、次に掲げる者に係る学校給食費に係る食材費は除く。 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の対象者 (2) 学校給食法第12条第2項による要保護児童生徒援助費補助金の対象者 (3) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項による特別支援教育就学奨励費負担金の対象者 (4) 給食を喫食しない児童生徒 | 小学校等における毎月1日時点の在籍児童生徒数×基準額とする。 在籍児童生徒数とは、学校基本調査規則(昭和27年文部省令第4号)に基づく学校基本調査の在籍児童生徒数とする。 基準額とは、小学校及び義務教育学校前期課程並びに中学校及び義務教育学校後期課程ごとに、予算の範囲内において市長が別に定める額とする。 なお、月の途中において転入転出等により児童生徒数に増減があった場合であっても、交付金の追加交付や返還は行わない。 |



