次のいずれか早い方が経過したときに一部支給停止(以下、「減額」といいます)措置の対象になります。
※いずれの場合も、起算日に3歳未満の児童を監護しているときには、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月初日を起算日とします。
5年又は7年経過した月(以下、「5年等経過月」といいます)の翌月から手当額の2分の1が減額になります。
次のいずれかに該当する場合は、届出によって減額措置が適用除外になります。
減額措置の対象になるときは個別に通知しますので、通知に記載されている提出期日までに、必要書類を郵送もしくは提出してください。
※減額措置の対象になると、毎年現況届時にも提出が必要になります。
5年等経過月の翌月分として支給する手当から翌年7月(5年等経過月が1月から6月までにある場合は、その年の7月)まで一部支給停止措置適用除外となります。