市では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、「下野市新型インフルエンザ等対策行動計画」を作成しました。
新型インフルエンザや 未知の感染症である新感染症が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、 国民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的に、新型インフルエンザ等対策特別措置法が平成25年4月13日に施行されました。
この法律により、国、県、市に行動計画の作成が義務付けられており、国家の危機管理として対応するため、平成25年に作成された政府及び栃木県新型インフルエンザ等対策行動計画を踏まえ、本市における新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項や本市が実施する対策等を示した「下野市新型インフルエンザ等対策行動計画」を作成しました。
社会的影響の大きい新型インフルエンザ等に適時適切に対応するためには、国、県、市による対策だけでなく、医療機関や事業者、市民を含め、対策に関わる各主体が役割を十分に理解し、行動することが必要です。
各主体における主な役割
新型インフルエンザ等対策は、一連の流れをもって発生及び流行の状況に応じた対策を講じる必要があるため、状況の変化に即応した意思決定を行えるよう、新型インフルエンザ等の発生段階を5段階に分類しています。
また、発生段階ごとに「(1)実施体制」「(2)情報収集及び情報提供・共有」「(3)予防・まん延防止」「(4)予防接種」「(5)市民生活及び地域経済の安定の確保」の主要5項目についての対策を記載しています。
※詳しい内容につきましては、添付ファイルの下野市新型インフルエンザ等対策行動計画をご覧ください。