この制度は、住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を本人等の代理人やそれ以外の第三者に交付した場合に、事前に登録した人に対して証明書を交付した事実を郵送により通知する制度です。
※証明書の交付を制限するものではありません。
住民票関係…本人及び本人と同一世帯の方
戸籍関係……本人及び本人と同一戸籍の方またはその配偶者、直系尊属または直系卑属
本人等の代理人のほか、本人等以外で自己の権利義務を履行するために住民票の写しや戸籍謄抄本などを取得する正当な理由がある個人または法人。
八業士:弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の特定事務受任者が職務上の理由により請求する場合。
住民票関係 |
戸籍関係 |
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住民票の写し(除票を含む) | 戸籍謄本および抄本(除籍・改製原を含む) |
住民票記載事項証明書(除票を含む) |
戸籍記載事項証明書(除籍・改製原を含む) |
戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含む) |
※交付請求者の氏名、住所等は通知されません。
通知内容以外の事項について確認が必要な場合は、下野市個人情報保護条例の規定に基づき、本人より開示請求をすることができます。
ただし、開示できない情報が含まれることがあります。
情報公開・個人情報保護のページをご覧ください。
登録期間は登録した翌日から起算して5年間です。
※期間満了の1か月前から更新の申込みができます。
※更新の申込みがされないまま期間満了となった場合は、登録を廃止します。
申請は市民課窓口で受付けています。
月曜日から金曜日の平日のみ
午前8時30分から午後5時15分まで
下記に該当する場合は郵送による登録申請もできます。
※郵送の場合は、申請に必要な書類と本人確認書類の写しを同封してください。
あて先 |
お問い合わせ先 |
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郵便番号 329-0492 栃木県下野市笹原26番地 下野市役所 市民課 |
電話 0285-32-8896 |
官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)
官公署発行の顔写真なしの本人確認書類(健康保険証、年金手帳(証書)、各種医療受給者証、住民基本台帳カードなど)
本人通知制度事前登録申込書に本人通知の送付先を記入いただきますが、登録者の住民登録地以外の場所に送付を希望する場合は、その理由及び送付先を明らかにする書類が必要です。