身体障がい者、精神障がい者が自ら使用する軽自動車、または身体障がい者、精神障がい者のために生計を一にする方が使用する軽自動車を所有している方は、当該年度の軽自動車税(種別割)について減免申請をすることができます。
身体障がい者、精神障がい者が自ら使用する軽自動車、または身体障がい者、精神障がい者のために生計を一にする方が使用する軽自動車を所有している方
※身障者等による減免は、障がい者1人につき1台の軽自動車のみとなります。また、普通自動車等で減免を受ける場合は、軽自動車で減免を受けることはできません。
※納付済みの場合は、減免を受けることができません。
※お持ちいただく書類が「マイナンバー通知書」の場合は、納税義務者の本人確認ができるもの(運転免許証等)が必要です。
※代理人が申請する場合は、納税義務者からの委任状および代理人の本人確認ができるものが必要です。
下野市 税務課 資産税グループ(庁舎1階13番窓口)
午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
不可